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介護休暇

 介護休暇と介護休業を混同されている人がいます。
 介護休暇???って、存在自体を知らない人も多いようです。
 
 介護休暇は、介護休業とは別物で「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の 第16条の5、第16条の6に定められています。
 介護休業は、対象となる家族1人に対して93日と取得できる日数が多いのに対して、介護休暇は基本的に1年度に5日となっています。

★「要介護状態にある対象家族の介護や世話をする労働者は、事業主に申し出ることにより、 1年度において5日その介護、世話をする対象家族が2人以上の場合にあっては、10日) を限度として、介護休暇を取得することができます。

★介護休暇は、1日単位又は時間単位で取得することができます。

★ 「1年度において」の年度とは、事業主が特に定めをしない場合には、毎年4月1日から翌年3月31日となります。

★ 日々雇い入れられる者は除かれます。また、次のような労働者について介護休暇を取得することができないこととする労使協定があるときは、事業主は介護休暇の申出を拒むことができ、拒まれた労働者は介護休暇を取得することができません(ただし、③の労働者については、1日単位で介護休暇を取得することはできます。)。
① その事業主に継続して雇用された期間が6か月に満たない労働者
② 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
③ 時間単位で介護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者

 また、介護休暇中の賃金についてですが会社には介護休暇中の給与を支払う義務はありません。介護休暇は原則として「無給」です。ただ、介護休暇を有給・無給にするかどうかについては会社の判断にゆだねられていますので、介護休暇を取得される際は、確認が必要です。
 
 だったら介護休暇はどんな方が取得するのか?年次有給休暇を取得した方がいいのではないか?とお考えの方もいらっしゃると思います。当然給与が目減りするのは、できることなら避けたいです。
 例えば、こんな方は、介護休暇を取得されるかもしれません。
・採用後まもなく、年次有給休暇がない人
・年次有給休暇をすべて消化してしまった人
・長期的に介護を行っていくうえで、介護休業・介護休暇・年次有給休暇はを織り交ぜて、無給でもいいので介護休暇を取得する・・・・などでしょうか?

 介護休業・介護休暇・年次有給休暇などなど、私たちには介護が発生した際に使える休業・休暇制度があります。
 長期的視点で家族の介護に応じるため、計画的に、工夫して利用していきたいものです。



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