「退職するなら違約金を払え」って言われたんですが、払わないとダメですか?
こんにちは!ぴーなっつです。
ぼくは普段、美容クリニックに転職したい看護師を専門にキャリアサポートをしています。
今回は転職のことじゃないんですが、こんな相談をいただきました。
職場の環境が自分と合わず、退職しようと思っています。でも、クリニックの規則で「社割で施術を受けた人は退職する場合、差額を請求する」と言われました。これは支払わないとダメでしょうか?
今回はこの質問に回答していきたいと思います。
支払わないくていい
ぼくは社労士の資格を持ってるわけではないので、あくまで労働基準法に基づいた解釈までにとどめますけど、「退職者への社割の差額請求」は、払わなくてよさそうです。
今回の件に該当しそうな条文はこちら。
【第16 条】使用者は、労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
「違約金」・・・約束を破った(契約不履行の)場合に支払うお金
労働基準法ではスタッフが辞めるのを引き留めたり強制労働させるのはNGになっていて、違約金のルールを作るのはこれに繋がる危険性があるので禁止されてます。
スタッフ本人が仕事を続けるか、辞めるかに関しては雇用者(クリニック側)が条件をつけて誘導するようなことをしちゃダメってことですね。
16条に抵触するかどうかの判断
とはいえ、どうやら違約金っぽいもの全てが16条に抵触する(=禁止されてる)というわけではないようで。
以下の2つのポイントに該当する場合に限っては、違約金っぽいルールを設定してもいいみたいです。
①あげた(割引した)んじゃなくて貸してるだけ
②貸してるにしても返済期間が妥当
①あげた(割引した)んじゃなくて貸してるだけ
例えば今回の社割が単純に「社員は30%オフ!」みたいなルールにじゃなくて、「30%分の料金は貸しにします。勤続1年ごとに10%の返済義務がなくなります」みたいな内容で契約書を結んでいれば、ルールとして有効になる可能性があるみたいです。
②貸してるにしても返済期間が妥当
でも①だけじゃダメで、さらに返済義務がなくなるまでの期間が妥当と思われる期間の必要があります。(今回のケースには無関係)
結論、社割の利用時にそもそも①の契約が交わされてないので、請求することはできない。つまり相談者さんは払わなくていい、ということになりそうですね。
上司も先輩も労務は素人
それにしても、求職者のみなさんに常々注意していただきたいなと思うのは「企業もそれほど完璧じゃない」ということを踏まえて、上司や先輩からの発信を盲目的に受け取らないでほしい、ということです。
「雇用契約」は労働基準法に基づいて履行されるものですが、あなたの先輩上司が必ずしもそのルールを知っているとは限りません。
知らないということは、ガンガンにルールを無視した要求を「社会人として当たり前」みたいな言い方で押し付けられるリスクは常にあるということですよね。
なので、少なくともこのぴーなっつブログを読んでくれた方には、不当な要求に対処する正しい知識をこれからも提供してきたいな、と思ってます。
以上、参考になれば嬉しいです。それではまた!
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