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【公認会計士】CPE不正の懲戒処分 監査法人A&Aパートナーズ

会計士協会、A&Aパートナーズ処分 研修の不適切受講で

同法人のプレスリリース

なお、今回の処分は日本公認会計士協会の会員としての権利の制限であり、いかなる業務も制限するものではありません
処分内容
(会則第67条第2項第2号)
会則によって会員及び準会員に与えられた権利の停止 1か月
会員権停止により停止される権利
(会則第67条第3項)
(1) 総会に出席して表決する権利
(2) 役員の選挙権及び被選挙権
(3) 会長に意見具申し、又は建言する権利
(4) 本会の会議に出席する権利

昨年来CPEの重要性が叫ばれていますが、処分内容が時代にそぐわなくなってきているのではないでしょうか。

個人的には業務に制限が出る処分でも構わないと思います。3月に同じ内容で処分を受けたあずさも含めて。

インチキを咎める立場の公認会計士が楽をしたいがために自ら積極的にインチキをしていたわけですから、不正会計の兆候に気付いても見て見ぬふりをするようなことが容易に想像できます。

単なるCPEの義務不履行を越えて、公認会計士としての資質の問題だと思います。

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