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【通所】入浴介助加算Ⅱを分かりやすく解説!

どーもカイゾウ(@kaizo777)です。

先日厚生労働省から「令和3年度介護保険報酬改定に関するQ&A(vol.8)」が出ました。

そこで今回はその中に記載されている「入浴介助加算Ⅱ」について書いていきます。

私自身、入浴介助加算Ⅱについてザックリとした理解しかしていなかったのでこの記事で自分でアウトプットしながらしっかり知識として落とし込みたいと思います。お付き合いくださいませ。

この記事は
・ケアマネさん
・通所介護、通所リハビリなどの従事者さん

の参考になるように書いていきます。


入浴介助加算って何?

本題に入る前に「入浴介助加算」について簡単に説明します。分かってるという方は読み飛ばして頂いて大丈夫です。

入浴介助加算は通所先で入浴した場合に事業所が算定できる加算です。

基本的には「要介護」の認定が下りている方が対象で、ご自宅でお一人での入浴が困難な方などが通所利用時に入浴した場合に加算として算定します。


どう変わったの??


これまで通所利用時に入浴が必要な利用者にはケアプランに位置付けた上で誰でも入浴対応していました。1回の入浴加算は50単位。

ここにメスが入りました。

国の考えとしては「通所の入浴を銭湯代わりに入ってないよね?」「自分で入れる人は自分で入れるようにして、そうじゃない人は加算点数下げて!」という意味だと思います。

とかく介護保険点数を絞れるところは絞る。その分しっかりやっている所には加算を上乗せする…。

考えとしては悪くないのですが、個人的にはそのぶん書類を増やすのは止めてくれ!と思ってしまう…。と愚痴はこの辺に先へ進みます(笑)

従来と同じ対応だと50単位⇒40単位へ減算。これから書く入浴加算Ⅱであれば55単位と従来から5単位報酬アップとなります。


入浴介助加算Ⅱって何?

ここからが本題です。入浴介助加算Ⅱって何を目的にどうやったら算定できるのかを分かりやすく書いてみます。

「利用者が自分自身の力で、もしくは家族やヘルパーなどの支援を受けて自らの能力を活かしてそれぞれの自宅等の浴室で入浴できるように支援する」のが目的の加算です。

その為、専門職(医師・リハ専門職・介護福祉士・ケアマネ)や福祉用具専門相談員が利用者の自宅に行って、浴室や利用者の動作に対する評価を行う必要があります。

その後加算の算定が始まってからも、利用者の身体状況や環境が変化した場合は再評価や個別入浴計画を見直しする必要もあります。

ただ、この場合
・自宅に浴室が無い場合
・どんなに頑張っても自宅等の環境では入浴出来ない人

はどうすれば良いの?

という疑問が生まれます。

その疑問解決のQ&Aが冒頭の「令和3年度介護保険報酬改定に関するQ&A(vol.8)」になるわけです。

ここにはこれから書く①~⑤を満たせば、自宅に浴室がなくても身体機能が予想外に改善しなければ入浴出来ない人も加算算定して良いよと書いてあります。

詳細はしっかりとQ&Aに目を通してください。ここにはめちゃくちゃザックリとシンプルに書きます。

①専門職(医師・リハ専門職・介護福祉士・ケアマネ等)皆で評価してね
②環境や道具を揃えてね
③個別入浴計画を作るか通所介護計画に「入浴」について書いてね
④計画書に基づいて入浴介助を行ってね
⑤通所以外の場面での入浴が想的出来る計画になっているか利用者状況と照らし合わせてね
※通所リハビリも同様だよ

と書いてあります。

個人的には②は事業所側の出費になるから何か補助出してあげてと思う内容です。状況に応じて入浴グリップやバスボード、すのこなどを準備する必要もあります。どうやら「利用者の居宅の浴室に近い環境」を再現している必要がありそうです…。


まとめ


介護保険はどんどん便利勝手には利用できない状況になってきていると思います。

ケアマネもそのことを十分に理解しつつ、利用者の自立支援に目を向けるとともに自立支援を上手に促せるように工夫をすることも必要になりそうです。

利用者の支援において「チームで同じことを言い続ける」ことは大切な事だと思います。誰か一人でも利用者に対して「甘い」言葉をかけてしまえば、「その人は良い人、他は厳しいイヤな人」になり兼ねません。

だからこそ支援の方向性を共有して、利用者には皆で同じことを言い続ける必要があると思います。

今日も最後まで読んで頂いてありがとうございました。

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今日はこの辺で。

ではまた!!

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