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【ケアマネ】24時間連絡・相談体制の実情

どーもカイゾウ(@kaizo777)です。

今回は「ケアマネジャー(以下:ケアマネ)24時間の連絡・相談体制の実情」をテーマに書いてみたいと思います。

居宅介護支援事業所はいくつかの要件をクリアすると加算が算定できるようになっています。

そんな中2022年度の調査では56%の事業所が加算を算定していないようです…。

私は正直この数字に驚きました。
ケアマネの事業所の半数以上が取れる加算を算定していないなんて…。

それではお給料が上がる訳がありません。

加算算定できない理由の上位3つが以下の内容とのこと…。

  1. 24時間の連絡体制、利用者らの相談に応じる体制確保ができない

  2. 主任介護支援専門員の人数要件を満たせない

  3. 介護支援専門員の人数要件を満たせない

介護支援専門員(ケアマネ)の人数が満たせないのは様々な理由があるので仕方ない面もあると思います。しかし24時間の連絡・相談体制は違います。

ここでは加算要件はすべて書き出しませんが、加算要件自体は決して難しい要件ではなく人員を確保した上で事業所内での研修や他法人と協力して学ぶ体制などを整えれば算定できます。

その要件の一つが「24時間の連絡・相談体制の確保」ですが、この体制確保が難しいのは会社側のケアマネに対する報酬の提示の仕方とケアマネ自身の「無知」からなるものだと私は思います。

私はケアマネになってから約10年近く加算算定をしている事業所で勤めてきたので、24時間の連絡・相談体制については理解しています。

今日はその実情を書いてみたいと思います。

24時間の連絡・相談体制とは??

実際に加算の算定要件の文言を書き出してみます。

24 時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に 対応する体制を確保していること

厚生労働省

非常にざっくりとした文言です。

要するに24時間居宅介護支援事業所の「誰か」に連絡が繋がる体制を整えていればOKです。

これはケアマネが自分の担当する利用者に対して24時間電話を受付ける体制ということではなく、事業所として必要に応じて利用者の相談が受けられる体制を24時間整えておくということです。

加算算定をしている事業所は時間外に「当番」の携帯電話に転送されるなど設定して受電できる体制を整えていると思います。

中にはケアマネ個人に携帯電話を支給し直接利用者とやり取りをしている事業所もあると思いますが、ケアマネの携帯電話に直接時間外に掛けた場合ケアマネは電話を受ける必要はありません。

利用者との契約時に「時間外の電話対応」について明確に提示し、連絡先を伝えていればその連絡先以外の電話に掛かってきた連絡を受けなくとも「24時間の相談体制」が出来ていないことにはなりません。

24時間の連絡体制の実情


私は以前の職場と現在の職場のそれぞれが「24時間の連絡・相談体制」を整えている事業所です。

以前の職場は1週間ごとに転送当番を輪番にして、担当者は1日1000円という手当を貰っていました。

4名体制の事業所だったので月1回1週間の転送当番が回ってきて、月7000円の手当が付くというものでした。

現在の事業所は社長(管理者)が時間外の電話はすべて対応してくれています。

なので、実際に私が24時間の連絡体制を対応していたのは以前の事業所の時です。

ではどの程度時間外に電話が掛かってくるのか?

以前の事業所は9:00~17:00が定時でしたが、17:00~18:00までが最も転送電話が多く掛かってきていました。

それでも多くて5~8件程度。

18:00以降は1~2件掛かってくるかこないかという状況です。

土・日・祝日が休みの事業所でしたが、最も電話が多かったのが土曜日。それでも1日3~5件程度掛かってきたら多い方です。

日曜日はほとんど掛かってくることはありません。

祝日は利用者から掛かってくることが多いですがそれでも2~5件程度。

実際夜間帯に電話が掛かってくることは年に数回です。私は以前の職場では最も多く転送電話を持っていましたが、夜間帯(20:00以降)に電話が掛かってくることはほとんどありませんでした。

どのような電話相談が多いのか??


私の肌感覚ですが、正直掛かってくる電話の8割は時間外や休日に掛けてくるような要件でもありません。

「本日事業所が休みの為担当者が出勤後にご連絡致します」で済む内容。

2割は緊急性を要したり、担当ケアマネジャー(以下:ケアマネ)でなくては分からない要件の場合があります。

緊急性を要するものが「体調」に関するものであれば、救急要請の指示や訪問看護への電話連絡などを提案します。

担当ケアマネでなくては対応出来ない場合は「緊急性の有無」を聴き取った上で必要に応じて担当ケアマネに連絡し対応を依頼します。

ただ、担当ケアマネへ休日対応を依頼するケースも年に数回程度あるかないか。

個人的には「居宅介護支援事業所(ケアマネの事業所」が24時間の連絡・相談体制を敷く意味が分かりません。

それを加算要件にしている「国」がどうかしていると思っています。

正直ケアマネが「休日」に電話相談を受ける必要性は大してありません。別に営業している時間内で受ければ良いだけなので…。

よほど市区町村の窓口を24時間体制にした方が有意義だと思います。

ただ、それがケアマネの事業所が加算を算定できる要件なのであれば従うまで。むしろ算定しない方が勿体ないと私は思います。

加算を算定できる人員が揃っているのであれば「24時間の連絡体制」を理由に加算算定しないというのはあり得ません。

転送当番の「手当」をつけるなり、対応することへの対価を明確にして必ず算定した方が良いですし、ケアマネ自身も加算を算定していない事業所に勤めるなら「給料が低い」のは覚悟をしておくべきだと私は思います。

56%の事業所が加算を算定していないのに「ケアマネの給料が低い」というのはちゃんちゃらおかしな話だと私は思ってしまいましたとさ…。

今日は少し辛口な締めくくりですが、最後まで読んで頂いてありがとうございました。

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