【2024年介護保険改正】要支援の担当が地域包括支援センターではなくなる??
どーもカイゾウ(@kaizo777)です。
今週は実験的に平日もnoteで記事を書いてみたいと思います。
今日は「居宅介護支援事業所が要支援の利用者(以下:要支援者)と直接契約になる?」をテーマに書いていきます。
現在2024年の介護保険制度改正に向けて厚生労働省(以下:厚労省)が慌ただしく動いています。
最近になり地域包括支援センターの業務軽減の施策として「介護予防支援の指定対象を居宅介護支援事業所にも拡大する」という話が浮上しているようです。
今日はその点を分かりやすく、そして現役主任介護支援専門員の私の意見も踏まえて書いてみたいと思います。
宜しくお付き合いください。
介護予防支援の指定対象を居宅介護支援事業所に??
こんなこと言われても分からないですよね?
簡単に書いてみます。
現状は要支援の高齢者(要支援1・要支援2)は地域包括支援センターしか利用者と契約を結び支援することが出来ません。
えっ?!居宅介護支援事業所のケアマネジャー(以下:ケアマネ)も要支援者を担当しているじゃない?と思ったそこのあなた!!
その通り。居宅介護支援事業所のケアマネも要支援者を担当していますが、あくまで地域包括支援センターから「業務委託」という形で担当しています。
要するに利用者と契約を結んでいるのはあくまで地域包括支援センター。
我々居宅介護支援事業所のケアマネは包括から委託を受けて利用者へケアマネジメントを提供している立場です。
その為、適宜利用者の状況について報告したり、担当者会議には地域包括支援センターへ声を掛けたり、ケアプランも地域包括支援センターの担当者に確認して貰う必要があります。
今回厚労省がこれらの業務全般を地域包括支援センターを間に挟むのではなく「利用者と居宅介護支援事業所の直接のやり取りで良いんじゃね?」と言い始めた訳です。
「包括も忙しい訳だし、これまでも業務委託で居宅介護支援事業所が利用者の支援をしてきてんだからむしろ間に入らなくて良いでしょ?」
というのが今後議論されるようです。
要支援の利用者支援に包括は不要?
私はこれまで「なんでわざわざ間に地域包括支援センター挟まなきゃいけないんだろ?いろいろと面倒」と思っていた派です。
だって、先ほども書いたように報告は良いとしても担当者会議に呼ぶ必要があったり、ケアプランを確認してもらう必要があって手間が多い。
担当者会議当日に包括担当者が参加できなければ、事前にわざわざケアプランを地域包括支援センターまで持参してハンコ貰わなきゃならないし…。
手間のわりに要支援者の「報酬」は要介護の利用者の半分以下。
地域包括支援センターは忙しいを理由に地域の居宅介護支援事業所に委託に出したがるから次々依頼は来るけど、手間の割に支援費も安いで本音を言えば「依頼を受けたくない」が居宅介護支援事業所の総意だと思います。
それならば、今回厚労省が議題に上げた通り「居宅介護支援事業所と利用者との直接契約」の方がこちら(居宅介護支援事業所)としても願ったり叶ったり。
だって、居宅介護支援事業所は主任介護支援専門員の配置が義務付けられている訳ですから要支援の利用者のマネジメントだって問題なく出来ますよ。
本音を言えば居宅介護支援事業所へ指導・助言が出来る地域包括支援センターだってほんの一握り…。
指導・助言が得られないのにわざわざ地域包括支援センターを間に挟むのは手間以外の何ものでもありません。
と私はこれまで思っていましたし、今も思っています。
居宅介護支援事業所が要支援者と直接契約出来るのは良いけど…
問題は「報酬」です。
先ほども書いたように要支援者を支援する上で発生する「報酬」は同じ1件でも要介護者の半分以下が相場です。
地域によって多少異なりますが、要介護1の利用者の報酬が月額約11.000円なのに対し、要支援者は約4.500円程度が相場だと思います。
ちなみに要支援者の報酬には特定事業所加算も付きません。
その為、特定事業所加算を算定している事業所(利用者1件につき3000~5000円の加算が付く事業所)は本当に旨味がない…。
「利用者を支援するのにいちいち金の話をするな」とか聞こえてきそうですが、実際ケアマネが利用者に掛ける時間は大して変わりません。
要支援者の定期訪問は約3カ月ごととか要介護者との違いはありますが、必要であれば毎月訪問する利用者だっています。
少し話が反れますが、福祉用具だけしか借りていない利用者に対してだってケアマネとしてやることは変わりないですよ…。
財務省は財源確保の為に報酬を削ることを考えて「福祉用具しかケアプランに入っていない利用者の報酬減」とか言ってましたけど、ケアマネとしては「はっ?!やってること変わりないのに報酬削るってどういうこと!!!」が本音です。
話を戻しますが、要支援者を直接居宅介護支援事業所が担当するようになるのであれば報酬も併せて見直してほしい。
せめて特定事業所加算が算定出来るようにしたり、要支援だけでも「認知症加算」や「独居加算」の加算を復活させるなど対応が必要だと考えます。
これまでは否が応でも地域包括支援センターが要支援者の担当は受け持っていたわけですが、居宅介護支援事業所がこれを行うのであれば報酬の見直しが必須だと思います。
正直居宅介護支援事業所も負担がないわけでも、忙しくないわけでもないので…。
今後実際にこの議題がまとまるのか、2024年度の法改正の方向性から目が離せません。
今日の記事はなかなか辛辣な内容でもありましたが、あくまで私という一ケアマネの意見満載ですのですべてを鵜呑みにしないでくださいね…。
今日も最後まで読んで頂いてありがとうございました。
この記事が参加している募集
宜しければサポートをお願いします!頂いたサポートは私のクリエイターとしての活動費に充てさせて頂きます!一層のヤル気に繋がること間違いなしです!