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株主総会の開催場所や日時を当日や直前にいきなり変更することはできる?

新型コロナの影響により、株主総会を延期する会社が増えています。

ですが、株主に株主総会の場所や日時をすでに通知している会社もたくさんあると思います。

場合によっては、株主総会の当日や直前に、開催場所や日時の変更に迫られる会社もあるでしょう。

では、株主総会の開催場所や日時を当日や直前にいきなり変更することはできるのでしょうか?

この点について、裁判所では、

「株主総会当日に会場を変更することは、それを行うやむを得ない理由があり、かつ、株主等に対する適切な周知方法がとられれば可能」

と判断しています。

ですから、今年のような新型コロナ感染拡大を防ぐために、会場や日時を変更することは、認められる可能性が高いということになります。

ただ、株主にその旨を適切に周知する必要があります。

株主総会の場所や日時が変更されたことを、ホームページに掲載するだけでなく、郵便やメールなどであらためて通知する方がよいでしょう。

なお、正当な理由なしに、株主総会の開催場所や日時を変更すると、あとから決議が取り消されたり、そもそも株主総会が存在していないと判断されることもあるので、注意しましょう。





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