自分の親を扶養にするとお得?①
在宅介護で日々大変な思いをされている方の負担を少しでも軽くしたいと、在宅介護の経験記事を投稿しているYoshi夫婦です。
以前、介護と確定申告、介護と医療費控除での記事で介護とお金のことを書かせていただきましたが、今回は介護だけに限らず、自分の親、配偶者の親を扶養にした際のメリット、デメリットをお伝えしたいと思います。
扶養についてはなかなか複雑なので、数回の記事に分けて紹介したいと思いますので、ぜひご参考にお読みいただければと思います。
そもそも親を扶養に入れることができる?
結果から言うと、生活を一にしている・所得が一定の金額以下の場合は、自分や配偶者の親を扶養に入れることは可能です。更に、同居・別居も関係ありません(別居の場合は条件があります)。
「生計を一にしている」とは
同居や二世帯住居で同じ住居に住んでいて家計が一緒。まぁ、同居していれば食事を一緒にしたり買い物を一緒にしたりすることも多いですから、同居していれば生活を一にしていると考えて良いと思います。
ちなみに、別居でも生活を一にしているとされることもあります。それは、生活費や療養費等の送金がされている場合。つまり、仕送りをしている場合は生活を一にしているとみられます。(例えば、大学で一人暮らしの子供が一緒に住んでいなくても扶養のまま、と言うのと一緒です)
注意する点として、別居で仕送りをしている場合は、定期的に親の口座に振込んでいるなど、送金している証拠を残す必要があります。
扶養できる所得の金額
その金額は「年間38万円以下の所得」です。
少しややこしいですが、所得なので基礎控除や年金控除を引いた金額になります。
具体例で説明します。
65歳以上の収入が年金の親の場合
公的年金の控除額は、65歳以上で120万円です。貰っている年金から120万円を引いた金額が38万円以下である必要があります。
120万円+38万円=158万円
なので、貰っている年金が年間158万円以下であれば、親を扶養に入れることができます。
65歳未満で年金の場合は控除額が70万円です
なので、年間の受け取っている年金額が(70万円+38万円=)108万円以下が、扶養に入れる所得の条件になります。
該当する親だけ扶養に入れる方法も
以上の条件が、親を扶養に入れる条件になります。
該当する親だけを、扶養にすることができます。
例えば、父は年金額が年間200万円だけど、母は年間120万円の場合、母だけを現役世代の家族の扶養に入れて減税額を大きくする方法もあります。
また、年金額が少なくて一人暮らしの親に定期的に仕送りしている場合は、別居でも扶養に入れる事ができます。
今回はここまでで、次回は親を扶養にした場合、親の年齢で扶養の内容が変わる事について。ややこしい内容ですが出来るだけ分かり易く、お伝えしたいと思いますので、続きの記事もお読みいただけたら嬉しいです。
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