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介護と医療費控除 デイサービス代も対象になることも

在宅介護で日々大変な思いをされている方の負担を少しでも軽くしたいと、在宅介護の経験記事を投稿しているYoshi夫婦です。

今回は、「20万円以上戻ってくることも!介護と確定申告」に続いて、介護と医療費控除についてお伝えします。

医療費控除はぜひやるべき

はじめに、医療費控除について簡単にご説明します。

確定申告で行う医療費控除は、前の年の1月1日から12月31日までにかかった医療費で10万円を超えた分を収入から控除して、その分の税金が戻ってきます。

控除された分の税金が戻ってくるだけでなく、翌年の所得税や住民税の減額にもなるので、医療費がそこそこかかっている方は、ぜひ確定申告で医療費控除を受けた方がお得です。

医療費控除での医療費は、病院で払った金額だけじゃない

医療費控除で医療費と認められるのは、病院で払った治療費と処方された薬代はもちろんですが、その他にも病院までの交通費(往復)薬局やドラッグストアで買った薬(医薬品)他にも、保険適用外のカイロプラクティックなども対象になります。しかも生計を一とする家族の分をすべて合計することができます。

親と同居している場合は、親の分の医療費を合算してもOKです。

逆に対象にならないものもあります。医薬品ではないサプリメント、歯科矯正、美容整形の手術、病院まで車で行った場合の駐車場代、ガソリン代などは対象となりません。

我が家の場合は、病院、薬局の領収書ドラッグストアのレシートもすべてまとめて取っています。家族全員の分をかき集めると、案外10万円を超えるものなので、今まで集めていなかった方はぜひ集めるようにしてみてください。

介護と医療費控除

同居で在宅介護をしている場合、介護している親の医療費ももちろん合算できます。

我が家の経験でお話ししますと、認知症の父は診察代はそれほどではなかったですが、薬代が結構高額でした。認知症治療薬は新しい薬も開発されていて、新しい薬は高いです。また、通院には付添が必要だったので、その場合は付添者の交通費も医療費控除の金額に計上できます

また、身体的な介護が必要だった母は、近所の診療所なら歩行器を使用して通っていましたが、少し離れた病院の場合はタクシーを使わなければ難しい状況でした。この場合、通院のためのタクシー代を医療費控除の金額に計上できます。

なので、介護をしていると病院や薬だけではなく、その他にも金額的にかさむものも、医療費として控除の計算に加えることができます。

介護サービスの利用料も医療費控除できる場合があります!!

ここまで、主に病院でかかる費用についてお伝えしましたが、介護で利用しているデイサービスやショートステイ、訪問介護の自己負担の費用が医療費控除の医療費として認められる場合があります。

それは、身体的に介護が必要な状態で、医師の指導のもとリハビリ介護サービスを利用している方は、併せて利用している介護サービスも医療費控除の対象になります。

わかりやすくお伝えすると、病院が行っている訪問リハビリなどの介護サービスを使用する場合、月に1度程度の医師が体の状態を診察しリハビリの方針を決める。というリハビリの介護サービスがあります。

これを利用している場合は、このリハビリにかかる費用は医療費と認められます。更に、このリハビリを利用している方が併せて利用している介護サービス(デイサービス、ショートステイ、訪問介護)も医療費と認められます。

介護は、介護保険である程度まかなわれているとは言え、やはりお金がかかります。介護でかかった費用も医療費控除の対象になれば、税金が戻ってくる事もありますので、ぜひ医療費控除は確定申告で申請した方が絶対にお得です。

おまけ:誰が確定申告をした方が一番お得か

最後に家族の誰の名前で、医療費控除の確定申告をした方が良いか。

家族の中で、一番収入が高い人に家族全員の医療費を集中させて申告するのが、一番お得です

あと、一番収入が多い人は、税率も一番高いと思います。なので、控除で戻ってくる金額も高くなります。

両親は両親、夫は夫、妻は妻、みんなバラバラで申告するより、まとめた方が控除額は大きくなります我が家の場合、両親とYoshi夫婦で当初は別々に申告していましたが、介護が始まってYoshi夫の申告にまとめたら、医療費は50万円近くになり、40万円が控除になるので、税金が20%だとすると8万円の税金が返ってきました。

最近は、税務署のホームページで金額を入力するだけで申告書が印刷できるようになっていたり、郵送で申告出来たり、確定申告もだいぶ簡単にできるようになってきました。

医療費控除をしていなかった方は、ぜひご参考にしていただけたらと思います。

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