見出し画像

20万円以上戻ってくることも!介護と確定申告

在宅介護で日々大変な思いをされている方の負担を少しでも軽くしたいと、記事を投稿しているYoshi夫婦です。
今日は、もうすぐ始まる確定申告で介護に関係する事をお伝えしたいと思います。

税金が戻って来るかもしれません!


介護認定を受けて、要介護以上の認定を受けている方は、控除で税金が戻ってくるかもしれません。
要介護の介護認定を受けていると、障害者控除の対象になります
詳しくは、要介護1以上の認定を受けている方は、役所から「障害者控除対象者認定」を貰うことで、介護度によって、「障害者控除」または「特別障害者控除」を受けることが出来ます。

目安としては、要介護1~2の方は障害者控除要介護3~5の方は特別障害者控除の対象となります。

控除の金額は、障害者控除が27万円、特別障害者控除が40万円、同居している家族(夫、妻、親)が特別障害者の場合は75万円が控除されます。

確定申告で、控除の申請をするとその控除された分の税金が返ってきます。

誰の控除にするかも重要

控除は誰の収入に対してするのかも重要になります。

・本人の控除にする

当然、介護を受けている方の確定申告をして、その人本人の控除にすることができます。

払っている税金は戻ってきますし、控除を受ける条件が特に無い一番シンプルです。本人が受ける控除なので、細かいことは考えずに適応できます。

受け取っている年金額が多くて、所得税を払っている方の場合は所得税と住民税が戻ってきます。

また、控除のより非課税世帯となって、「介護保険負担限度額認定証」を受ける事が出来れば、ショートステイや老人ホームに入所した時の食事代、居住代の割引を受ける事ができます。(「介護保険負担限度額認定証」を受けるには、非課税世帯である事と、預貯金の金額なども関係するので、詳しくはお住いの役所の介護を担当している窓口で相談してみてください)
ただ、貰っている年金額が多くなく、もともと非課税の場合には控除をしても戻ってくる税金は無く、特に意味がないです。

・配偶者の控除にする

この場合、介護を受けている方を配偶者(夫、妻)の扶養に入れている必要があります。

この場合のメリットは、障害者控除と配偶者控除を受ける事が出来ます

控除額が増えるので、非課税世帯となった場合は「介護保険負担限度額認定証」を受ける事が出来る可能性が増え、また、夫婦で老人ホームの食事代等の減額対象となります。

・現役の同居家族の控除にする

この場合も、介護を受けている方を扶養に入れている必要があります

メリットは、戻ってくる税金の額が一番多いのではないでしょうか。

同居している親が70歳以上で要介護3以上の場合、同居老人扶養控除が58万円、同居の特別障害者控除が75万円、128万円分の控除になります。

会社勤めの方の、税率が大体20%とすると25万円程度の税金が戻ってきます

介護とお金は難しいけど切実

今回は、要介護者の方が障害者控除の対象になる事を、非常にザックリとお伝えしました。

細かくは、扶養にできる条件、扶養にするメリット・デメリット、同居しているかどうか、別居でも同居と扱われる場合、など税金は非常に複雑です。

私も、介護が始まってファイナンシャルプランナーの勉強をして初めて知ったことが多かったです。

介護とお金は大事な事で、特に有料老人ホームなど施設に入居する場合などは、切実な問題です。今後も、介護とお金に関する記事をあげたいと思いますので、読んでいただける方の参考になれれば幸いです。


記事がご参考になったり、共感していただけたら、スキ、フォロー、記事のシェアをしていただけると嬉しいです。

よろしくお願いします。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?