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自分の親を扶養にするとお得?③

在宅介護で日々大変な思いをされている方の負担を少しでも軽くしたいと、在宅介護の経験記事を投稿しているYoshi夫婦です。

今回は「自分の親を扶養にするとお得?①」「自分の親を扶養にするとお得?②」の続き記事になります。前回までの記事をまだお読みでない方は、そちらもお読みいただければと思います。

前回までは、親を扶養に入れる条件、親の年齢によって変わる扶養の内容を紹介させていただきました。

今回は、結局のところ扶養にした方が良いの?メリットはデメリットは?についてお伝えしたいと思います。

親を扶養に入れた場合のメリット

・第一に扶養控除で税金が戻ってくる、減税される!
やっぱり、一番のメリットは扶養控除で節税、減税になります。
例えば、年金収入の父親の扶養に母親が入っているよりも、収入が多い現役世代の息子、娘の扶養に入れた方が、減税される金額は大きくなります。収入の20%程度課税されている方で、70歳以上の同居の親を扶養に入れた場合、58万円控除になり12万円弱の減税になります。

・介護をしている方は障害者控除で更に!
「20万円以上戻ってくることも!介護と確定申告」でもお伝えした、親が介護認定で要介護となっている場合障害者控除の対象となります。要介護3以上であれば特別障害者控除の対象となり、更に同居の場合75万円控除になります。老人控除と併せると133万円控除となり、20%課税の方なら26万円以上減税になります。

・親の支出負担が減る
75歳未満の年金暮らしの方は、だいたい国民健康保険に加入して、保険料を支払っています。扶養に入れる事で、親の健康保険は扶養する方の健康保険組合になるので、扶養している方(息子、娘)が保険料を負担するので、親の年金からの支出を抑える事が出来ます

親を扶養に入れるメリットは、何と言っても減税です。年末調整で戻ってくる金額や、扶養に入れた後の毎月の所得税・住民税が安くなります

親を扶養に入れた場合のデメリット

・減税目的だけ考えると手取りは減る場合も
扶養の控除で減税のメリットはありますが、それだけの目的で親を扶養に入れても、手取りは減る場合もあります。
それが「社会保障上の扶養」と言うヤツで、自営業の方などが75歳未満の親を扶養にした場合、健康保険料は扶養した人が払う事になるので、減税より保険料の増額で手取り収入は減ってしまう場合があります

・施設に入居した場合の減額が受けられない場合も
「20万円以上戻ってくることも!介護と確定申告」で紹介した「介護保険負担限度額認定証」を受けると施設に入居した際の食事代などの費用が減額されます。条件に世帯で非課税かつ預貯金が一定額以下というものがあり。
例えば、母は父の扶養に入れて、非課税世帯になり介護保険負担限度額認定を受けられる場合、施設へ入居した際の費用を抑える事ができるので、その場合は子の扶養に入れない方が良い場合もあります。


3部作の長い記事になってしまいましたが、扶養控除についてご参考になれれば、幸いです。

最後になりますが、今回の記事は扶養控除等の税金的な話をさせていただきましたが、親族を扶養にするという事は、扶養義務(生活的な支援や経済的な支援等)が生じるという事もお忘れなきように、ご理解ください。

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