処遇改善加算の一本化の闇 介護職の手取りは減らされます...
処遇改善加算の一本化が2024年6月、まもなく開始されます。普段は介護施設の経営者や管理者向けに記事を書いていますが、今回は介護職のみなさま向けに、このテーマでお話いたします!
処遇改善加算の一本化とは
今の介護保険法では、介護事業所で働くスタッフの賃上げや職場環境の改善を目的として、①処遇改善加算、②特定処遇改善加算、③ベースアップ等支援加算の3つの加算が支給されています。
この加算は、特定の条件を満たすと支給されるもので、「売り上げに対して○○%」という形で、事業所に支給されます。
この支給された加算を各法人が分配することで、「職員のみなさんの給与がアップする」というのが処遇改善加算の仕組みです。
介護職が知っておきたい2つのルール
処遇改善加算各種には、細かいルールが沢山あります。全てを理解するのは難しいので、今回の話にかかわる重要なルールを2つだけ話します。
① 各法人が受け取った加算は、全て職員に還元しなければいけない
処遇改善加算は、基本的には職員の給与アップのために支給されます。そのため、その加算額の一部を会社に留保することはNGです。必ず、その年度内に職員に全額還元する必要があります。
② 処遇改善加算の対象者は介護職
処遇改善加算は介護業務に携わる職員に限定されています。そのため、介護業務を行わない管理者や看護師等は、対象から外れます。
また、特定処遇改善加算は、「介護職に配分する額」と比べて、「その他の職員に配分する額」は半分以下にしなければいけない。といったルールがあります。
一本化によるメリット
今回の一本化の目的は、制度のシンプル化です。話が長くなるので割愛しますが、様々な経緯があって似たような加算(処遇改善加算)が3種類もできてしまったのが現状です。
3種類だけなら良いですが、それぞれには複数ⅠとかⅡといった、複数のステージが設けられています。また、そのステージも業態によって条件が異なります。「デイサービスはⅠだけど、訪問介護はⅡになる」みたいな話です。
また、職員の入退職によって、取得要件を「満たす」とか「満たさない」とか、とにかく複雑でめんどくさい。
今回は少しでもシンプルにするために、3種類の加算が一本化されました。
これにより、各事業所が何パーセントの加算をとれるのかが明確になります。
法人にとっては、管理や計算がしやすくなるというメリットがあります。
逆に、介護職の皆さんにとっては、うちの事業所がもらっている加算が何%なのか?それがきちんと自分たちの給与に反映されているか?を確認しやすくなります。
【ここからが本題】
なぜ、今回の一本化で、介護職員が損をするのか?
それは、加算の配分ルールが柔軟になったから。
具体的には、「管理者、生活相談員、看護師」に沢山の加算を配分しても良い。ということです。
前述した重要な処遇改善加算等の配分ルールを振り返ってみましょう。
処遇改善加算の配分ルール
介護業務に携わる職員に限定。そのため、介護業務を行わない管理者や看護師等は、対象から外れる
特定処遇改善加算の配分ルール
「介護職に配分する額」と比べて、「管理者や看護師等に配分する額」は半分以下にしなければいけない。
このように、「管理者、生活相談員、看護師」への加算の配分は、制限されていました。
しかし、今回の配分では、そういった制限なく、「柔軟に加算を配分しても良い」ということになったのです。
ここからは、各法人の判断になりますが、
今後、管理者や看護師等に加算を配分するとなると、介護職に配分されていた加算が目減りしてしまいます。
看護師3人、介護職7人の10人の事業所でいえば、
もともと、加算の全額を7人で分け合ってたのに、今後は看護師も含めて10人で分け合うことになります。
だから、今回の処遇改善加算の1本化で介護職が損をすることになるのです。。。
介護職員が損しないための「対策」
いくつか対策がありますが、今回は3つだけ紹介します。
① 就業規則、賃金規定をよく読む&質問する
就業規則や賃金規定には、処遇改善加算の分配方法や、給与アップのルールが書いてあります。これをよく読むと、会社のルールが分かります。たまに、管理者がそのルールをよく理解していないために、介護職が受け取るべき手当をもらえていないというケースがあります。
まずは、よく読んで取りこぼしがないか確認しましょう。
また、「質問する」というのも、とても大事です。質問することで、会社側にプレッシャーを与えられます。職員が就業規則や賃金規定をよく読んでいるのならば、介護職が不利益になるルール変更はできないな…と感じます。
私自身が介護会社の社長なので、これはかなりリアルな話です。
② 生産性を上げる
そうはいっても、分ける人が増えたら、取り分が減るのは必然です。管理者や看護師も大事な仲間の一人ですから、処遇改善加算を分け合うのも当たり前といえば、当たり前。
それでも、加算の受け取り額を減らさないようにするためには、生産性を上げるしか方法はありません。
加算は、売り上げに対して○○%という形で支給されます。売り上げが上がれば、加算も増えます。「疲弊しながら、走り回って働け!」と言っているわけではありません。
日々の業務の中で、ちょっとした無駄な業務がちょこちょこあるはずです。それを少しづつ効率化していくと、今より少し楽に、少し多めに売り上げ経つようになります。
この積み重ねによって、加算が増え、手取りが増えていくのです。
③ みんなでがんばって「介護福祉士」を取る
新しい加算はⅠ~Ⅴまで5段階に分かれます。細かい条件がいろいろありますが、一番高い加算をとるためには、介護福祉士が一定の割合必要です。みんなでがんばって勉強して、介護福祉士をとることで、加算が増えます。
最期に
処遇改善加算の一本化により、介護職の手取りが減ってしまう可能性があります。しかし、一方で加算の総額は、2%前後アップされる予定です。
悪い点もあれば、良い点もある。頑張って加算をたくさんとれるように協力すて、手取りアップを目指していきましょう!
私自身も自分の会社の職員の給与が増えるように、これからも業務負担の軽減や効率化によって生産性アップを目指していきます!
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