海事代理士試験の勉強の前に知るべきこと(その2:船は不動産!?)
不動産とは民法第86条(不動産及び動産)によれば、不動産は、「土地及びその定着物」であり、「不動産以外の物」は、すべて動産です。
この定義からすると船は、動産となります。
これに関して、民法第177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)においては、「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」、第178条(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)においては、「動産に関する物権の