見出し画像

海事代理士筆記試験 過去問 船舶法(その3)

はじめに

ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【    】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。

船舶法の問題傾向

選択式穴埋め問題が1問あるが記述式穴埋めと〇×問題がその他を占める

船舶法

第17条 仮船舶国籍証書の有効期間

【出題:R03】外国ニ於テ交付スル仮船舶国籍証書ノ有効期間ハ[  キ  ]ヲ超ユルコトヲ得ス日本ニ於テ交付スル仮船舶国籍証書ノ有効期間ハ[ ク ]ヲ超ユルコトヲ得ス
【解答】キ:一年(1年)、ク:六个月(六(6)箇月、六(6)ヶ月等)、【法第17条第1項・第2項】

【出題:R05,H30,H27】外国ニ於テ交付スル仮船舶国籍証書ノ有効期間ハ[ ク ]ヲ越ユルコトヲ得ス
【解答】ク:一(1)年、【法第17条第1項】

【出題:R04】[  サ  ]ニ於テ交付スル仮船舶国籍証書ノ有効期間ハ六个月ヲ超ユルコトヲ得ス
【解答】サ:日本、【法第17条第2項】

【出題:R01】日本ニ於テ交付スル仮船舶国籍証書ノ有効期間ハ[ エ ]ヲ超ユルコトヲ得ス【解答】エ:六个月(六箇月)、【法第17条第2項】

【出題:R02】日本国内において交付する仮船舶国籍証書の有効期間は最大1年である。【解答】×、【法第17条第2項】

【出題:H30】仮船舶国籍証書を交付された船舶が船籍港に到着した場合は、有効期間満了前であっても、当該仮船舶国籍証書の効力は失われる。【解答】〇、【法第18条】

第20条 適用除外

【出題:R01】第四条乃至前条ノ規定ハ総トン数[ オ ]トン[  カ  ]ノ船舶及ヒ端舟其他櫓櫂ノミヲ以テ運転シ又ハ主トシテ櫓櫂ヲ以テ運転スル舟ニハ之ヲ適用セス
【解答】オ:二十(20)、カ:未満、【法第20条】

【出題:R05選択式,H29記述式】第四条乃至前条ノ規定ハ総トン数[  カ  ]ノ船舶及ヒ[  キ  ]其他櫓櫂ノミヲ以テ運転シ又ハ主トシテ櫓櫂ヲ以テ運転スル舟ニハ之ヲ適用セス
【解答】カ:二十トン未満、キ:端舟、【法第20条】

【出題:H29】管海官庁ハ船舶ノ総トン数、登録又ハ[  ク  ]ニ関シ必要アリト認ムルトキハ何時ニテモ当該官吏ヲシテ船舶ニ[  ケ  ]セシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ当該官吏ハ其ノ身分ヲ証明スヘキ証票ヲ携帯スヘシ
【解答】ク:標示、ケ:臨検、【法第21条の2】

【出題:H27】管海官庁は船舶の総トン数、[  ウ  ]又は標示に関して必要ありと認めたときは、いつでも当該官吏により船舶に臨検させることができる。
【解答】ウ:登録、【法第21条の2】

第22条

【出題:R02】捕獲を避けようとする場合を除き、日本船舶が国籍を詐る目的をもって日本の国旗以外の旗章を掲げたときは、船舶所有者を二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処す。
【解答】×、【法第22条】

【出題:H27】日本船舶が国籍を詐る目的をもって日本の国旗以外の旗章を掲げたときは、船舶所有者を二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処す。ただし、船舶が捕獲を避けようとする目的をもって日本の国旗以外の旗章を掲げたときは、これを適用しない。
【解答】×、【法第22条第1項・第2項】

第27条

【出題:R02】船舶法第七条の規定に従って日本の国旗を掲げないときは、船長を百万円以下の罰金に処す。
【解答】×、【法第26条】

【出題:H26】船舶法第七条の規定に従って日本の国旗を掲げないときは、船長を30万円以下の罰金に処す。
【解答】×、【法第26条】

第32条

【出題:H28】管海官庁の事務は、外国にあっては日本の[  イ  ]がこれを行う。【解答】イ:領事、【法32条1項】

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?