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海事代理士筆記試験 過去問 船舶法(その4)

はじめに

ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【    】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。

船舶法の問題傾向

選択式穴埋め問題が1問あるが記述式穴埋めと〇×問題がその他を占める

船舶法施行細則

第1条

【出題:R05】機械力ヲ以テ運航スル装置ヲ有スル船舶ハ蒸気ヲ用ユルト否トニ拘ハラス之ヲ[  D  ]ト看做ス
主トシテ帆ヲ以テ運航スル装置ヲ有スル船舶ハ機関ヲ有スルモノト雖モ之ヲ[  E  ]ト看做ス
【解答】D:p(汽船)、E:e(帆船)、【細則1条1項、2項】

【出題:H30】船舶原簿に登録する船舶の種類とは、汽船、帆船の別をいう。
【解答】〇、【細第1条第1項】

【出題:H27】船舶原簿に登録する船舶の種類とは、鋼船、木船の別をいう。
【解答】×、【細第1条第1項】

【出題:R02,H28】主トシテ帆ヲ以テ運航スル装置ヲ有スル船舶ハ[  コ  ]ヲ有スルモノト雖モ之ヲ帆船ト看做ス
【解答】コ:機関、【細第1条第3項】

第3条

【出題:R03,R01】船籍港ハ[  ア  ]ノ名称ニ依ル但[  イ  ]ノ[  ア  ]ノ存セサル区域ニ在リテハ[  イ  ]ノ名称トス
【解答】ア:市町村、イ:都、【細第3条第1項】

【出題:R04,H30】船籍港ト為スヘキ市町村ハ船舶ノ航行シ得ヘキ[  ソ  ]ニ接シタルモノニ限ル
【解答】ソ:水面、【細第3条第2項】

【出題:R05選択式,R02記述式】船籍港ハ当該船舶所有者ノ[  サ  ]ニ之ヲ定ムヘシ但[  サ  ]カ日本ニナキ場合又ハ前項ノ規定ニ該当セサル場合其他已ムコトヲ得サル事由アル場合ハ此限ニ在ラス
【解答】サ:住所、【細第3条第3項】

【出題:H26】船籍港は、原則として船舶所有者の[  キ  ]にこれを定める。ただし、[  キ  ]が日本にない場合又は船舶の航行できる[  ク  ]に接していない場合、その他やむを得ない事由がある場合はこの限りでない。【解答】キ:住所(住所地)、ク:水面、【細第3条第3項】

【出題:R03,H29】日本船舶は、船舶安全法第九条第一項に定める船舶検査証書を受有していれば船舶国籍証書または仮船舶国籍証書の交付を受けていなくとも測度を受ける場所まで航行することができる。
【解答】〇、【細第4条第1項第1号】

【出題:R04】船舶安全法施行規則第四十四条の規定に基づく試運転により航行する場合、船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書の受有後でなければ航行してはならない。
【解答】×、【細第4条第3項】

【出題:H28】船舶法第五条第一項の規定により登録を行った船舶について、所有者の変更があったときは、新所有者は[  ア  ]の申請を行った後でなければ、その船舶を航行させることができない。ただし、その事実を知るに至るまでの間及びその事実を知った日より二週間以内はこの限りでない。【解答】ア:5(船舶国籍証書の書換)、【細第6条の2】

第7条

【出題:R01】本則ノ規定ニ依リ管海官庁ニ書類ヲ差出スヘキ場合ニ於テ代理人ヲ使用スルトキハ其[  ケ  ]ヲ証スル書面ヲ添附スヘシ但船舶カ官庁ノ所有ニ属スル場合ニ於テ告示ヲ以テ指定セラレタル官庁又ハ公署ノ職員ニ付テハ此限ニ在ラス
【解答】ケ:権限、【細第7条】

【出題:H27】船舶法施行細則の規定により管海官庁に書類を提出すべき場合において代理人を使用するときは、その[  エ  ]を証する書面を提出しなければならない。ただし、船舶が官庁の所有に属する場合において、[  オ  ]で指定された官庁又は公署の職員についてはこの限りでない。
【解答】エ:権限、オ:告示、【細第7条】

【出題:R03,H30】船舶原簿に記録した事項を証明する書面である登録事項証明書は、該当する船舶の船舶所有者以外は交付を申請することができない。
【解答】×、【細第7条】

【出題:H27】管海官庁が船舶法施行細則の規定による申請を受けた場合において、当該申請が法令で定めた申請の形式上の要件に適合しないときは、速やかに補正を求め、又はケケケを提示してその申請を[  コ  ]しなければならない。
【解答】ケ:理由、コ:却下、【細第7条の2第2項】

【出題:H28】管海官庁は、船舶原簿(共同人名簿を含む。)については、抹消登録を行った年の翌年から[  ケ  ]これを保存しなければならない。
【解答】ケ:27(50年)、【細第7条の3、別表1】

第8条

【出題:H26】船舶法第四条の規定により船舶の総トン数の測度申請があった場合、管海官庁は必要と認める場合は、申請書の他に造船地、造船者、進水の年月及び船舶の原名を証する書面の提出を求めることができる。この書面は、船舶の総トン数の測度が行われた後は、申請者に還付する必要がある。
【解答】〇、【細第8条、第12条の2】

【出題:R02】管海官庁ニ於テ総トン数ノ測度又ハ改測ノ申請ヲ受ケタルトキハ船舶測度官ヲシテ船舶ニ[  シ  ]船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)ノ規定ニ依リ船舶ノ総トン数ノ測度又ハ改測ヲ行ハセ且第二号書式ノ船舶件名書及次ノ事項ヲ記載シタル総トン数計算書ヲ作成セシムヘシ
【解答】シ:臨検、【細第12条第2項】

【出題:H28】管海官庁において総トン数の測度又は改測の申請を受けたときは、[  エ  ]に船舶を臨検させ、船舶のトン数の測度に関する法律の規定により船舶の総トン数の測度又は改測を行わせ、かつ、[  オ  ]及び[  カ  ]を作成させなければならない。
【解答】エ:船舶測度官、オ:船舶件名書、カ:総トン数計算書、【細第12条】

第12条の2

【出題:H30】管海官庁は、総トン数の測度を行った場合、申請者に対し、総トン数計算書の謄本のみを交付する。
【解答】×、【細第12条の2第1項】

【出題:H28】管海官庁における総トン数の測度又は改測の結果、当該船舶の総トン数が二十トン未満であると判明した場合であっても、[  コ  ]を求める申請者に対しては、これを交付しなければならない。
【解答】コ:11(総トン数計算書の謄本の交付)、【細第12条の2第3項】

【出題:H26】日本国籍を取得する目的をもって国内で製造する船舶については、竣工前といえども最寄りの管海官庁に総トン数の[ ウ ]を申請することができる。
【解答】ウ:部分測度、【細第16条第1項】

【出題:R02,H29(何人も)】誰でも、手数料を納付して総トン数計算書の謄本または抄本の交付を申請することができる。
【解答】〇、【細第16条の2第1項】

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