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海事代理士筆記試験 過去問 船舶法(その5)

はじめに

ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【      】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。

船舶法の問題傾向

選択式穴埋め問題が1問あるが記述式穴埋めと〇×問題がその他を占める

船舶法施行細則

第17条

【出題:R05】船舶所有者の名称に変更があった場合は、変更の登記をした後、登記事項証明書を添付して、管海官庁に変更の登録を申請しなければならない。
【解答】〇、【細則17条】

【出題:R03,R01】船舶法第五条第一項ノ規定ニ依リ船舶ノ登録ヲ為スニハ申請書ニ所有者ノ氏名又ハ名称、[  ウ  ]及共有ナルトキハ各共有者ノ持分ヲ記載シタル[  エ  ]ヲ添ヘ之ヲ管海官庁ニ差出スヘシ
【解答】ウ:住所、エ:登記事項証明書、【細第17条】

【出題:H26】船舶法第五条第一項の規定により船舶の登録を行う場合は、申請書に所有者の氏名又は名称、住所及び共有であるときは各共有者の[  ケ  ]を記載した登記事項証明書を添付して管海官庁に提出する必要がある。
【解答】ケ:持分(持ち分)、【細第17条】

【出題:H29】管海官庁ハ前条ノ申請書ヲ受ケタルトキハ関係書類ヲ調査シ次ノ事項ヲ船舶原簿ニ登録ス
一 番号
二 信号符字
三 種類
四 船名
五 [  コ  ]
六 船質
七 帆船ノ帆装
八 上甲板ノ下面ニ於テ船首材ノ前面ヨリ船尾材ノ後面ニ至ル長
九 船体最広部ニ於テフレームノ外面ヨリ外面ニ至ル幅
十 長ノ中央ニ於テキールノ上面ヨリ船側ニ於ケル上甲板ノ下面ニ至ル深
十一 [  サ  ]
十二 機関ノ種類及数
十三 推進器ノ種類及数
十四 造船地
十五 造船者
十六 [  シ  ]
十七 所有者ノ氏名又ハ名称、住所及共有ナルトキハ各共有者ノ持分
【解答】コ:船籍港、サ:総トン数、シ:進水ノ年月、【細第17条】法第12条の2

【出題:R04,H30】[  カ  ]ハ総トン数[  キ  ]トン以上ノ船舶ニ之ヲ点附ス総トン数[  キ  ]トン未満ノ船舶ニ付テハ船舶所有者ノ申請ニ依リ[  カ  ]ヲ点附シ又ハ取消スコトヲ得
【解答】カ:信号符字、キ:百(100)、【細第18条】

【出題:R01】総トン数百トン未満の船舶の信号符字は、船舶所有者の申請により点附する。
【解答】〇、【細第18条】

第20条

【出題:R04,H30類,H26】船舶の船籍港を変更する場合には、船籍港を管轄する管海官庁以外の管海官庁にも変更の登録を申請することができる。
【解答】〇、【細第20条第2項】

【出題:H28】船籍港を管轄する管海官庁の管轄区域外に船舶が所在する場合において、船舶法施行細則第二十二条の変更の登録を行おうとするときは、船舶所在地を管轄する管海官庁に[  ウ  ]を申請し、[  エ  ]を受けることができる。
【解答】ウ:14(臨検)、エ:8(臨検調査書の交付)、【細第23条第1項】

【出題:R02】船舶所有者の氏名もしくは名称、住所又は共有者の持分の変更があった場合は、新たな船舶所有者は申請書に変更に係る新旧事項が事実であることを証する登記事項証明書を添付して変更の登録を申請しなければならない。
【解答】〇、【細第25条】

【出題:H29】船舶所有者の住所に変更があった場合は、変更登記をした後、登記事項証明書を添付して、管海官庁に変更の登録を申請しなければならない。
【解答】〇、【細第25条第1項・第2項】

【出題:H27】船舶所有者の氏名もしくは名称、住所又は共有者の持分の変更があった場合は、船舶所有者は申請書に変更に係る新旧事項が事実であることを証する登記事項証明書を添付して変更の登録を申請しなければならない。
【解答】〇、【細第25条 第2項】

【出題:R02,H27】行政区画やその名称、又は地番号の変更があったときは、船舶国籍証書に記載された行政区画やその名称、又は地番号は、当然これを変更したものとみなす。字又はその名称の変更があった場合も同様である。
【解答】〇、【細第26条】

【出題:H30】行政区画やその名称、又は地番号の変更があったときは、船舶国籍証書に記載された行政区画やその名称、又は地番号を書き換えるための申請を変更があった日から2週間以内に提出しなければならない。
【解答】×、【細第26条】

【出題:H27】船舶法第十四条第一項の規定による抹消の登録を行った場合、当該抹消の登録を行った管海官庁は、その船舶原簿を[  カ  ]する。【解答】カ:閉鎖、【細第27条第1項・第2項】

【出題:H28】船舶法第五条ノ二第四項の規定により職権をもって[  オ  ]を行ったときは、当該管海官庁は遅滞なくその旨並びに当該船舶の種類、名称、船籍港及び総トン数、船舶所有者の住所及び氏名又は名称並びに[  オ  ]を行った年月日を船籍港を管轄する登記所に[  カ  ]しなければならない。【解答】オ:4(抹消の登録)、カ:15(通知)、【細第27条の2】

【出題:H27】登録事項証明書は、手数料のほか、送付に要する費用を納付することにより郵送してもらうことができる。
【解答】〇、【細第29条第2項】

第30条の2

【出題:H28】船舶法第五条ノ二第一項の規定により日本船舶の所有者が船舶国籍証書の[  キ  ]を受けることを要する期日は、管海官庁において船舶法施行細則第三十条の規定により船舶国籍証書を交付するとき、又は船舶国籍証書の[  キ  ]を行うときに、各船舶ごとにこれを指定する。
【解答】キ:検認、【細第30条の2】

【出題:H27】船舶国籍証書の検認申請を受けた管海官庁は、申請者に対し、その船舶の所有者であることを証するに足る書類の提示を求めることができる。

【解答】〇、【細第30条の3第2項】
【出題:H30】管海官庁において船舶国籍証書の提出期日の延期を認める場合は、船舶が外国に在るときに限る。【解答】×、【細第30条の6】

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