見出し画像

海事代理士試験の勉強の前に知るべきこと(その2:船は不動産!?)

不動産とは

民法第86条(不動産及び動産)によれば、不動産は、「土地及びその定着物」であり、「不動産以外の物」は、すべて動産です。
この定義からすると船は、動産となります。
これに関して、民法第177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)においては、「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」、第178条(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)においては、「動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。」となっております。
つまり、不動産は、登記を行わなければならず、動産は、登記を行う必要がないことになります。

総トン数20トンの船舶は登記が必要

しかし、商法第686条(船舶の登記等)には、「第1項:船舶所有者は、船舶法の定めるところに従い、登記をし、かつ、船舶国籍証書の交付を受けなければならない。第2項:前項の規定は、総トン数20トン未満の船舶については、適用しない。」と定められております。
また、これに先立って、登記する船舶がどれくらいの大きさなのか測るための測度を受けなければなりません。

このように、総トン数20トン以上の船舶は、不動産と同じような取扱いを受け、船舶を抵当に入れて借金も出来たりします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?