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海事代理士筆記試験 過去問 船舶法(その6)

はじめに

ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【    】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。

船舶法の問題傾向

選択式穴埋め問題が1問あるが記述式穴埋めと〇×問題がその他を占める

船舶法施行細則

第35条

【出題:R05】船舶国籍証書ノ書換ヲ申請シタル場合ニ於テ其交付アリタルトキハ遅滞ナク旧証書ヲ[  コ  ]スヘシ
【解答】コ:返還、【則35条】

【出題:R03,R01】船舶国籍証書ノ[  ソ  ]ヲ申請シタル場合ニ於テ其交付アリタルトキハ遅滞ナク旧証書ヲ返還スヘシ
【解答】ソ:書換、【細第35条】

【出題:H27】船舶国籍証書の書換を申請した場合において、その交付があったときは、二週間以内に旧証書を返還しなければならない。
【解答】×、【細第35条】

【出題:R03,H30】船舶法第十五条又ハ第十六条ノ規定ニ依リ仮船舶国籍証書ヲ請受ケントスル者ハ第五号書式ノ申請書ニ[  セ  ]ノ取得ヲ証スル書面ヲ添ヘ当該管海官庁ニ差出スヘシ
【解答】セ:所有権、【細第37条】

【出題:H28】船舶法第十五条又は第十六条の規定により仮船舶国籍証書の交付を受けようとする者は、申請書に[ ク ]の取得を証する書面を添えて管海官庁に提出しなければならない。
【解答】ク:所有権、【細第37条】

【出題:H26】仮船舶国籍証書の有効期間は、その船舶の船籍港に回航しようとする場合は、到達すべき期間を標準として、船舶法第十七条に定める期間内で管海官庁が定める。
【解答】〇、【細第38条】

【出題:R05,H26】仮船舶国籍証書は、その効力を失ったとき又は船舶国籍証書の交付を受けたときは、遅滞なく最寄りの管海官庁に返還しなければならない。
【解答】〇、【細第40条】

【出題:H28】船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書を[  キ  ]すべき場合において、これを[  キ  ]することができないときは、その事由を疏明しなければならない。
【解答】キ:20(返還)、【細第41条第1項】

【出題:R04】船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ノ滅失シタルトキ若クハ之ヲ[  シ  ]スベキ場合ニ於テ[  シ  ]セザルトキ又ハ船舶法第五条ノ二第四項ノ規定ニ依リ船舶国籍証書ガ其効力ヲ失ヒタルトキハ其無効ナルコトヲ官報ニ告示ス
【解答】シ:返還、【細第41条第2項】

【出題:R04】船首[  ス  ]ノ外部ニ船名、船尾外部ノ見易キ場所ニ船名及船籍港名ヲ[  セ  ]センチメートル以上ノ漢字、平仮名、片仮名、アラビア数字、ローマ字又ハ国土交通大臣ノ指定スル記号ヲ以テ記スルコト
【解答】ス:両舷、セ:十(10)、【細第44条第1項第1号】

【出題:R03】船首両舷の外部に船名、船尾外部の見やすい場所に船舶番号を標示しなければならない。
【解答】×、【細第44条第1項第1号(法第7条)】

【出題:R01】船名及び船籍港は、船首両舷の外部及び船尾の見やすい場所に標示しなければならない。
【解答】×、【細第44条第1項第1号】

【出題:H26】船舶所有者が船舶件名書に記載した事項に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、その旨を疎明して訂正を申請すること。
【解答】〇、【細第47条の2第1項】

【出題:H26】初めて船舶の登録を申請するときは、電子申請の場合を除き、[  コ  ]円の手数料を納付しなければならない。
【解答】コ:二万百(20,100)、【細第48条第1項第1号】

【出題:R01】抹消の登録を申請するときの手数料は七千六百円である。【解答】×、【細第48条第1項第4号】

第50条

【出題:H28】申請人の都合により[  ケ  ]の申請を取り下げ、又は船舶が[  ケ  ]を要さないものとなった場合であっても、[  ケ  ]着手後であるときは[  ケ  ]手数料を徴収する。[  コ  ]の場合についてもまた同じである。【解答】ケ:測度、コ:改測、【細第50条第3項】

【出題:R02,H26】外国において測度手数料を納付する場合、当該領事館所在国の通貨の最低単位に満たない端数があるときは、当該端数を四捨五入して納付する。
【解答】×、【細第50条の2第2項】

【出題:H27】船舶法施行細則第十六条ノ二の規定により総トン数計算書の謄本又は抄本の交付を受けようとするときは、電子申請の場合を除き、一通につき[ ク ]円の手数料を納付しなければならない。
【解答】ク:二千百(2,100)、【細第51条第1項第1項】

【出題:H26】登録事項証明書の交付を申請するときは、電子申請の場合を除き、手数料の金額に相当する収入印紙を手数料納付書に貼付して納付する。
【解答】×、【細第51条第1項・第2項】

【出題:R04】独立行政法人国立高等専門学校機構が登録事項証明書の交付を申請する場合、管海官庁は手数料を徴収する。
【解答】×、【法第53条】

【出題:H29】独立行政法人国立高等専門学校機構が登録事項証明書の交付申請をする場合、管海官庁は手数料を徴収しない。
【解答】〇、【細第53条】

選択肢

【出題:R05】
a:住所      b:管海官庁      c:乗船地     d:造船地      e:帆船      f:五トン以上
g:百トン未満     h:小型     i:端舟     j:日本     k:船籍港     l:機関船
m:総トン数二十トン未満     o:事務所     p:汽船      q:浚渫船
r:船の長さ二十四メートル未満

【出題:H28】
1.総トン数の測度     2.総トン数の改測      3.登録の訂正
4.抹消の登録     5.船舶国籍証書の書換      6.船舶国籍証書の検認
7.仮船舶国籍証書の交付     8.臨検調査書の交付
9.登記事項証明書の交付      10.船舶国籍証書の交付
11.総トン数計算書の謄本の交付      12.船舶件名書の謄本の交付
13.登録事項証明書の交付      14.臨検      15.通知     16.嘱託
17.移送      18.標示     19.提示     20.返還      21.訂正   
22.催告     23.船舶所在地     24.船舶取得地      25.船籍港
26.最初に到着した地     27.50年      28.30年     29.10年       30.5年

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