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未成年者の行動はどこまで制限してよいのか

2023年8月。
私がお手伝いしている事業所に、夏休み中の期間限定で地元の高校生が数人働きに来ていました。

働いて稼いだお金をどう使うのか、気になって訊いてみたところ、皆さん特に決めた使い途は無いとのこと。
市内にある遊興施設、カラオケボックスやボウリング場で遊ぶ際にでも使うのかと思って尋ねたら、八幡浜市全体の決まりでそういった施設に遊びに行くことはできない、と予想外の回答が返ってきました。
まさかと思って調べてみると、八幡浜市役所のWebサイトで公開されている「小・中高校・校外生活 共通のきまり -みんなで守ろう-」という文書を発見。
遊興施設に行くことが本当に禁じられていました。
保護者同伴なら許されるようですが。

「小・中高校・校外生活 共通のきまり -みんなで守ろう-」(八幡浜市) より一部抜粋

自分が高校生だった頃を振り返ると、限られた小遣いを使って友人たちとカラオケボックスやボウリング場で遊んだり、喫茶店で雑談に興じたりしながら、お金の使い方や人付き合いを学んでいったように思います。
そういった学びの機会を「決まり」によって奪ってしまうのは、未成年者を危険な目に遭わせないようにするためとはいえ、失うものが大きいのではないでしょうか。

また、こうした「決まり」が学校ごとの校則で定められているならまだしも、市の行政で定められていることにも驚きました。
こうした事例は他の自治体にもあるのでしょうか。
私が高校時代を過ごした松山市では、無かったように思います。
知らなかった上に取り締まられもしなかった、というだけかもしれませんが。

未成年者の行動を一律に制限する「決まり」の存在が、市民性 ―自ら考え、行動を選び、責任を負いながら社会と関わる姿勢の涵養にどう影響するのか。
懸念を感じています。

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