成戸 克圭

働く人と会社、そして関わる全ての人が幸せになれる「いい会社」を増やすことを目標に、会社…

成戸 克圭

働く人と会社、そして関わる全ての人が幸せになれる「いい会社」を増やすことを目標に、会社のお手伝いしています。

最近の記事

新しい助成金の創設「産業雇用安定助成金」

コロナ禍の対応に新たな雇用関係の助成金が創設されました。 今回の産業雇用安定助成金は、従業員の雇用維持のために従業員に「出向」してもらうと会社が受給できるものです。 出向にも種類が多くありますが、今回の助成金受給要件に合う出向は、コロナ禍により仕事が減って従業員が余っている会社と、仕事が増えて人手不足となっている会社の間で、期間限定で従業員に出向先の会社で働いてもらい、期間満了で元の会社に戻ることを前提とした出向です。 籍を元の会社に置いたまま出向するため「在籍型出向」

    • 年始にビジネスの指針を考える

      コロナ禍により、今年も世の中は変化の過渡期にあります。 ワクチンが配布する段階が近づいてきていますが、その後について、業種によっては元通りに営業する場合もあるでしょうが、変化の流れは止まらないと思います。 業種によってはコロナバブルに乗っている者、影響を受けなかったもの、瀕死の業界、倒産した会社と、影響の受け方が大きく違いました。このような状況においては非常時の経営が求められます。 コロナ禍によって直接、日本人の意識が変わる、という意見については、過去の大震災や原発事故

      • 第33回「いい会社」の法則 ふりかえり会開催

        「いい会社」には法則がある! として勉強会に参加し学んだ法則を、有志で再度ふりかえる会を行っています。 11月28日に第33回を開催しました(そうです。午後の重度障がい者社会支援フォーラム開催日の午前中に行いました)。 紆余曲折有りますが、なんとか継続しています。 今回もリモート開催で大阪の勉強会参加者も参加していただき、今回は法則の解説担当を大阪で生産管理を中心に企業コンサルティングされている田水達郎先生にお願いしました。 我々、中日本勉強会では未だ学んでいない法則5

        • 開催報告 重度障がい者社会支援フォーラム

          以前告知しました、私も実行委員として参加しているフォーラムの結果報告です。 11月28日土曜日に、重度障害者社会支援フォーラムを開催しました。 zoomとYouTubeでの遠隔会議形式です。 遠藤利彦教授の基調講演「生涯発達の礎を成すアタッチメント」では、幼児期におけるアタッチメント(愛着)の機能効果と重要さについてお話しくださいました。 冒頭のお話で、アタッチメントの剥奪により、心のみならず体への悪影響について触れられ、成人後の社会性に長期的なダメージがあるとして、また

        新しい助成金の創設「産業雇用安定助成金」

          人事とは「ひとごと」なのか?

          先日、社会保険労務士のセミナーがあり、Zoom配信されていたのを視聴しました。 話題の一つに10月に同一労働同一賃金に関する重要な裁判の判決内容があり、時々に各発言者が意見を述べていました。 判決では非正規労働者の待遇の改善要求について認められたもの、認められなかったものがあります。 認められたものを端的に尖った表現をすれば「正規社員と非正規社員との間に違法な差別があった」となります。 同じ日本の企業で、同じ人間が差別をする。大きな問題です。 これに対して社労士さん

          人事とは「ひとごと」なのか?

          【告知】重度障がい者社会支援フォーラムを開催します(11月28日㈯)

          『重度障がい者社会支援フォーラム』 11月28日 土曜日 13時45分開演 (13:15開場~16:30閉会) インターネットZoomによるテレビ会議なので、自宅で参加できます。 参加無料! 申し込み:画像のQRコードまたは contact@aitunag.com へメールをお送りください。 ホームページ: https://aitunag.com から申し込み可能です。 ・・・・・・ 私は「誰でも幸せに働ける会社づくり」を目指しています。 今回は障がい者が働ける社会を目

          【告知】重度障がい者社会支援フォーラムを開催します(11月28日㈯)

          日本郵政事件の判決文を読んで

          同一労働同一賃金についての最高裁判決という事で注目されていたので、判決文を軽く目を通してみました。 今回の裁判では正社員と非正規社員(有期雇用)との間で年末年始勤務手当,祝日給,扶養手当,夏期休暇及び冬期休暇等に相違があったことは労働契約法20条に違反しているとして非正規社員が会社に対して損害賠償を求めました。結果:労働契約法20条にいう不合理と認められ非正規社員側が勝利しています。 争点となる労働契約法20条は雇用期間が無期か有期かで労働条件が異なる場合、業務内容や責任

          日本郵政事件の判決文を読んで

          アタッチメント(愛着)と従業員の成長

          重度障がい者社会支援フォーラムの実行委員として参加している関係で、参考図書のレジュメを作成するお手伝いをしています。 その中の書籍を1冊紹介します。 理由は企業での就業と教育に、とても参考になるからです。 「赤ちゃんの発達とアタッチメント」 著者:遠藤利彦 東京大学大学院教育学研究科・教授 出版:株式会社ひとなる書房 アタッチメント(愛着)の説明を簡単にしますと、子どもが親に「くっつく」ことです。身体的なくっつきから、生理的な安定、そして心理的な安心・安定があり、これを

          アタッチメント(愛着)と従業員の成長

          リーダーシップを分ける!?

          名の知れた経営コンサルタント氏がリーダーシップについて記述されていましたが、私とは異なる考え方であったので、ここで比較してみたいと思います。 (いきなり何を始めるのか?と思われるかもしれませんが、好き放題に書かないとブログ継続できなさそうなので、ご理解ください) 世の中の企業経営者は自身のリーダーシップに疑問や不安を感じている人が多いのでしょうか、リーダーシップという単語をみると興味がわくようです。逆から言えば経営者の耳目を惹きつけたいのであれば、リーダーシップについて語

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          リーダーシップを分ける!?