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「AIと著作権に関する考え方について(素案)」の速報解説②

※ 本記事で解説している「考え方」は、R6.3.15に更新されています。更新版の解説は以下のnoteをご参照ください。

2023年12月20日、文化審議会著作権分科会法制度小委員会の資料として、文化庁の「AIと著作権に関する考え方について」の素案が示されました(以下「考え方」と表記します)。

2024年3月の取りまとめが予定されており、内容は変更になる可能性がありますが、速報的に内容を抜粋し、ご紹介いたします。
※ 速報の性質上、内容を適宜更新する場合がありますので、ご了承ください。

「考え方」の構成

生成AIと著作権の検討においては「学習・開発段階」と「生成・利用段階」とを、それぞれ分けて考える必要があります。

「考え方」でも、①学習・開発段階、②生成・利用段階に分けて、それぞれ見解が示されています。また、③生成物の著作物性、④その他の論点についての見解も示されています。

なお、分量の都合により、本項では、②生成・利用段階について紹介いたします。

Ⅰ 学習・開発段階

①学習・開発段階については、以下のnoteをご参照ください。

Ⅱ 生成・利用段階

1 検討されている論点

「考え方」では、墨付き括弧で取り上げる論点が示されています。
生成・利用段階での墨付き括弧は以下のとおりです。

・【著作権侵害の有無の考え方について】
・【侵害に対する措置について】
・【侵害行為の責任主体について】
・【その他の論点】

個別に見ていきましょう。

2 【著作権侵害の有無の考え方について】

(1)議論の前提

AI生成物を生成した際の著作権侵害の基準に関する論点です。

この論点については、少なくとも、AIを利用しない場合の著作権侵害の判断と同様に「類似性」と「依拠性」により判断されることには、ほぼ争いがありません(2023年6月の文化庁のセミナー「AIと著作権」でも同様の見解が示されています)。

そして、「類似性」については、AIの利用有無にかかわらず、生成物と、既存の著作物の類似を判断すれば足り、AI利用がない場合と基本的な判断方法は異なりません。

問題は「依拠性」です。
生成AIを使用すると、意識せずに既存著作物に近い著作物を生成することが可能であるため、AI利用がない場合に比べ、依拠性の有無が判断しづらいためです。
そのため、例えば、AI利用者が生成AIを利用して、利用者が知らない既存イラストと似たイラストを生成した場合に依拠性が認められるのか、
AIがその既存イラストを学習していた場合はどうか、などの議論が行われてきました。

これについて、「考え方」では、AI利用者が既存の著作物を認識していた場合と、認識していなかった場合に分けて、見解が整理されています。

2)「考え方」の見解

①AI利用者が既存の著作物を認識していた場合
・「AI利用者が既存の著作物(その表現内容)を認識しており、生成AIを利用してこれと類似したものを生成させた場合は、依拠性が認められ、AI利用者による著作権侵害が成立すると考えられる。」
(例)Image to Image(画像を生成AIに指示として入力し、生成物として画像を得る行為)のように、既存の著作物そのものや、その題号などの特定の固有名詞を入力する場合
・「権利者としては、被疑侵害者において既存著作物へのアクセス可能性や、既存著作物への高度な類似性があること等を立証すれば、依拠性があると推認される」

【コメント】

AI利用者が既存著作物を認識していた場合は比較的シンプルで、その既存著作物に類似したものをAIに生成させた場合は、著作権侵害となります。
この場合、単に知っている著作物に似たものを生成させたということになりますので、それほど違和感はない整理と思われます。

②AI利用者が既存の著作物を認識していなかった場合

A:当該生成AIの開発・学習段階で、当該著作物を学習していなかった場合
・「当該生成AIを利用し、当該著作物に類似した生成物が生成されたとしても、これは偶然の一致に過ぎないものとして、依拠性は認められず、著作権侵害は成立しないと考えられる。」

B:当該生成AIの開発・学習段階で、当該著作物を学習していた場合
・「客観的に当該著作物へのアクセスがあったと認められることから、当該生成AIを利用し、当該著作物に類似した生成物が生成された場合は、通常、依拠性があったと認められ、著作権侵害になりうる」
・「ただし、…当該生成AIについて、学習に用いられた著作物が、生成・利用段階において生成されないような技術的な措置が講じられているといえること等、当該生成AIが、学習に用いられた著作物をそのまま生成する状態になっていないといえる事情がある場合には、AI利用者において当該事情を反証することにより、依拠性がないと判断される場合はあり得る」

【コメント】

AI利用者が既存著作物を認識していなかった場合で、AI学習用データに既存著作物が含まれない場合、生成物が既存著作物に類似していても、偶然の一致として、依拠性は認められません(上記Aの場合)。

問題は、AI利用者が既存著作物を認識していなかった場合で、AI学習用データに既存著作物が含まれる場合です(上記Bの場合)。
この場合は、通常、依拠性が認められると整理されました。
つまり、AI利用者は、自分が知らない著作物に似た生成物を生成・利用した場合でも、著作権侵害が成立することになります(※)。

ただし、「生成AIが、学習に用いられた著作物をそのまま生成する状態になっていないといえる事情」の反証があれば、依拠性がないと判断される場合があるとされています。
この反証は、AI利用者が行う必要がありますので、AI利用者としては、「学習に用いられた著作物をそのまま生成する状態になっていない」ことを明確にしている生成AIを使用することが重要になると考えられます。

※ 著作権侵害が成立しても、通常は、故意・過失がないとして損害賠償義務を負わないと考えられます。ただし、「考え方」では「不当利得返還請求として、著作物の使用料相当額等の不当利得の返還が認められることがあり得る」との見解も示されています。

3 【侵害に対する措置について】

(1)議論の前提

AI生成・利用において著作権侵害が生じた場合、民法・著作権法上、損害賠償請求(民法第709条)に加えて、差止請求や将来侵害行為の予防措置の請求(著作権法第112条第1項・第2項)が可能です。
また、予防措置の請求の一環として「侵害の行為を組成した物、侵害の行為によつて作成された物又は専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具」の廃棄請求も可能です。

ただ、具体的な措置として、何がどこまで認められるのかは明確ではなく、例えば、著作権者が、生成AIの開発事業者に対して、何を求めることができるかなどについて、議論がなされていました。

2)「考え方」の見解

「考え方」では、以下の二者に対する措置に分けて整理されています。

①生成AIを利用し著作権侵害をした者に対して
・新たな侵害物の生成に対する差止請求
・既に生成された侵害物の利用行為に対する差止請求
・侵害行為による生成物の廃棄の請求

②生成AIの開発事業者に対して
・生成AIの開発に用いられたデータセットから侵害行為に係る著作物等の廃棄の請求
 ※ データセットがその後もAI開発に用いられる蓋然性が高い場合
・生成AIに対する技術的な制限を付す方法(①特定のプロンプト入力については、生成をしないといった措置、②当該生成AIの学習に用いられた著作物の類似物を生成しないといった措置等)
 ※ 生成によって更なる著作権侵害が生じる蓋然性が高いといえる場合

【コメント】
注目すべきは、AI開発事業者に対する請求です。
いずれも条件付きではありますが、生成AIのデータセットからの廃棄や、生成AIに技術的な制限の付与など、やや影響の大きい措置が示されています。

4 【侵害行為の責任主体について】

(1)議論の前提

AI生成物の生成・利用が著作権侵害となる場合に、AI利用者のみならず、「AIの開発事業者」や「AIのサービス提供事業者」が責任を負うことはあるのか、という論点です。

著作権法上は、裁判例の蓄積により、物理的な行為主体以外の者も、規範的な行為主体として責任を負う場合があるとされています(規範的責任論。昨年話題となった音楽教室事件でも論点となりました)。

そこで、「考え方」では、AI開発事業者やAIのサービス提供事業者が、どのような場合に規範的な行為主体として責任を負うかについて、見解が整理されています。

2)「考え方」の見解

①事業者が侵害主体と評価される可能性が高まる場合
・生成AIを用いた場合、侵害物が高頻度で生成される場合
・生成AIが既存の著作物の類似物を生成する可能性を認識しているにも関わらず、当該類似物の生成を抑止する技術的な手段を施していない場合

②事業者が侵害主体と評価される可能性が低くなる場合
・生成AIが既存の著作物の類似物を生成することを防止する技術的な手段を施している場合
・生成AIが、事業者により上記手段を施されたものであるなど侵害物が高頻度で生成されるようなものでない場合

【コメント】
侵害物が高頻度で生成される場合や、類似物の生成を抑止する技術的な手段を施していない場合は、事業者も侵害主体と評価される可能性が高くなるとされました。
特に後者の「類似物の生成を抑止する技術的な手段」については、事業者としては導入の必要性が高くなったと考えます。

5 【その他の論点】

  • 生成指示のための生成AIへのプロンプトや画像の入力について、著作物を入力する場合は、法第30条の4により利用できるとされています。ただし、「入力に用いた既存の著作物と類似する生成物を生成させる目的で当該著作物を入力する行為」は、享受目的が併存するため、法第30条の4は適用されない点に注意が必要です(享受目的については解説①をご参照ください)。

  • 依拠性の判断においては、開発・学習段階で学習していた著作物のデータが重要になりますので、著作権法に基づく書類提出(法第114条の3)、民事訴訟法に基づく文書提出命令や文書送付嘱託(民事訴訟法第223条第1項、第226条)によりデータ開示を求めることができる場合もあるとされました。

  • 法第30条の4以外の権利制限規定について、若干触れられています。

Ⅲ 生成物の著作物性

(1)議論の前提

AI生成物が著作物となるのか、なるとしてどのような場合に著作物となるか、という問題です。
この点は、AI生成物を利用する際の許諾要否やビジネスモデルに絡むため、活発に議論されていましたが、「考え方」において、見解が示されています。

2)「考え方」の見解

・「AI生成物の著作物性は、個々のAI生成物について個別具体的な事例に応じて…創作的寄与があるといえるものがどの程度積み重なっているか等を総合的に考慮して判断される」
・「例として、著作物性の判断するに当たっては、以下の①~④に示すような要素があると考えられる。」
 ①指示・入力(プロンプト等)の分量・内容
 ②生成の試行回数
 ③複数の生成物からの選択
 ④生成後の加筆・修正

【コメント】
上記4要素は、例として示されており、他の要素も考慮し得るように読み取れます。
また、4要素について、「考え方」では、単にプロンプトが長い場合や、試行回数が多いことだけでは創作的寄与の判断には影響しない、などの見解が示されている点にも注意が必要です。

(3)補足(著作物性が認められなかった場合)

著作物性が認められなかった場合にも、「判例上、その複製や利用が、営業上の利益を侵害するといえるような場合には、民法上の不法行為として損害賠償請求が認められ得る」との見解が示されています(なお、この点は、判例の傾向上、損害賠償請求が認められるハードルはやや高いと思われます)。

おわりに

以上、「AIと著作権に関する考え方について(素案)」を速報的に解説いたしました。
冒頭に申し上げましたとおり、「考え方」は2024年3月の取りまとめが予定されており、内容は変更になる可能性がありますので、ご留意ください。

こちらの記事が、皆様の参考になりましたら幸いです。

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