転売ヤー対策なるか?最新のデジタルプラットフォーム規制(取引DPF消費者保護法)
1.転売ヤーと取引DPF消費者保護法(2022年5月1日〜)
希少商品や流行商品等、売り切れがちな商品を転売目的で購入する「転売ヤー」が、昨今、非難を浴びています。
業者ではなく、個人での転売の延長、という側面もあるため、法的に規制しづらい転売ヤーですが、最近の法律の中では、転売ヤーも念頭に、規制に踏み込むことを意識したものが登場しています。
それが、「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律」、通称「取引DPF消費者保護法」です。2022年5月1日に施行されました。
「デジタルプラットフォーム」とは、電子取引の場のことですね。楽天などのECモール、メルカリなどのフリマサイトや、ネットオークションサイト等がこれに含まれます。
この「取引DPF消費者保護法」に関するガイドライン(消費者庁が出しているものです。)では、誰が「販売業者」、つまり業者であるか、という点が検討されており、これはもはや個人転売の延長ではなく、業者としての転売ヤー、を法的に把握し、規制の網をかけようとしています。
以下、ガイドラインの中身を具体的にご紹介します。
2.転売ヤーも「販売業者」か
消費者庁は、「販売業者等」に係るガイドラインを定めています。こちらから閲覧できます。
取引DPF消費者保護法では、悪質な「販売業者等」への情報開示の請求もできることとなっていますので、その対象となるべき「販売業者等」の範囲はどこからどこまでか、を示すことを目的としているものです。
上記ガイドラインは、取引DPF消費者保護法がB to C(ビジネスtoコンシューマー、つまり業者と消費者間の)取引を対象としていることを認めつつ、誰が「B」(業者)に該当するかに関して、次のように記載しています。
このように、消費者庁も、フリマアプリなどを利用した個人間取引の増大に伴い、個人間というレベルを超えて業者と化した者、いわば「隠れB」といえるような者が生じている、と表現しています。
個人間取引は自由であるべきとはいえ、「隠れB」といえるような転売ヤーは、最早、個人とはいえないような規模であることから、非難を浴びつつあります。法律は、そういった現状に追いつこうと、がんばっているところです。
3.転売ヤーに関する消費者庁の立場
どういった者が、「販売業者等」となるべきかについて、消費者庁は、次のように示しています。
中古品の売買が主に想定されるフリマサイトにおいて、なぜか新品ばかりを出品するアカウントに、「これは業者でしょ?」と思ったことはないでしょうか。
消費者庁もそのような違和感をとらえて、新品、新古品ばかり出品する者への「販売業者等」該当性について、前向き立場を示しています。
反面、中古品の個人間取引を意識して、次のようにも述べています。
このように、不要となった中古品を売買する者は、個人であり、業者ということはできないだろう、ということになります(他に、業者らしき挙動がみられるのであれば、話は別です。)。
また、消費者庁のガイドラインでは、例えば1人で大量のプレイステーション5を出品(同一商品の複数出品)するような者についても、以下のように示しています。
このような販売業者のとらえ方は、世間的な感覚に合致しています。
流行商品を買うことができず、日々、業者と思われる転売ヤーにイライラしている方からすれば、上記のような消費者庁の考え方に、大きく頷きたくなるのではないでしょうか。
4.「販売業者等」に該当する場合、どうなるか
上記のような要素も考慮されて、デジタルプラットフォームの利用者は、取引DPF消費者保護法における「販売業者等」に該当するか否かが、決められることとなります。
そして、「販売業者等」に該当した場合、取引デジタルプラットフォームの利用の停止等に係る要請(同法4条)や、同法第5条の販売業者等情報の開示請求等の対象となることになります。
新型コロナウイルス感染拡大等によってデジタルプラットフォームでの取引利用は拡大しました。一方で、マスクや消毒液など、衛生用品をめぐる取引のトラブルも増加していました。
今後は、新しい法律である、取引DPF消費者保護法による適正化も期待できます。
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