2023年4月~施行 最新の労働基準法の改正について解説
最新の労働基準法の改正について、弁護士が解説します。
2023年4月から新しく施行され、適用される変更もありますので、ご注意ください。
具体的には、中小企業について割増賃金率のアップ、建設業の上限規制(2024年4月~)です。以下、詳しく解説します。
中小企業についての割増賃金率のアップ
大まかな内容
既に大企業に対しては、月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が50%以上とされていました。しかし、中小企業では25%のままでした。
これは、中小企業の経営体力や支払い能力を考慮して、50%とすることを一定期間、猶予されていたものです。
しかし、2023年4月1日から、中小企業にも同様の規定が適用されることになります。つまり、月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が、大企業と同じく50%に引き上げられます。
割増賃金率、とは?
割増賃金率とは、労働基準法37条で定められている、時間外労働に対する賃金の割増率のことです。
分かりやすくいうと、いわゆる残業代の算定割合のことになります。
残業代は、通常の賃金に割増賃金率を適用して計算されます。
簡単な例:
通常の時給が1,000円、法定割増賃金率が25%、時間外労働が2時間のとき
割増賃金:1,000円 × 25% = 250円
残業代:(1,000円 + 250円) × 2時間 = 2,500円
60時間のラインとは?
まず、通常の割増賃金率は25%です。
以下の条文にも「二割五分以上」とあります。
しかし、長時間労働の抑制のため、60時間超の時間外労働は50%と定められています。以下の条文にも「五割以上」とあります。
上記のような、60時間超えの割増賃金率アップは、2010年4月に施行された法改正によるものです。
中小企業への経過措置と、その終了
しかし、中小企業の割増賃金率は、60時間以下の時間外労働が25%、60時間超の時間外労働も25%のまま猶予されました。
これは、次のような定めによるものでした。中小企業には、文末にあるように「適用しない」とされていたんですね。
しかし、2019年4月に施行された「働き方改革関連法」によって、この猶予期間が2023年4月に終了することが決定しました。
そのため中小企業も、月60時間を超える時間外労働に対しては、割増賃金率を50%以上とすることが義務づけられます。
これにより2023年4月1日からは、60時間以下の時間外労働が25%、60時間超の時間外労働が50%になります。
これにより、大企業と中小企業の割増賃金率は、同一となります。
なお「中小企業」に該当するかどうかは、資本金の額または出資の総額、および常時使用する労働者数によって判断されます。
例えば、小売業やサービス業では、資本金が5,000万円以下であるか、常時使用する労働者数がそれぞれ50人以下、100人以下であれば、中小企業に該当します。
そういった企業には、これから大きな変化が生じます。
必要な対応
この法改正を受け、中小企業も月60時間を超える時間外労働に対して割増賃金を50%支払わなければならなくなります。
アルバイトのような、非正規雇用者についても例外ではありません。
まずは就業規則や給与規程を見ていただき、割増賃金率が25%のままになっていないか、確認しましょう。
また企業は、月60時間を超える時間外労働についてコストが増加しますので、労働時間の管理や、労働環境の見直しを検討する必要があります。
また従業員も、自分の労働時間や割増賃金について理解し、適切な対応を心がけましょう。
建設業への時間外労働の上限規制
大まかな内容
これまで、大企業においては2019年4月から、中小企業においては2020年4月から時間外労働の上限規制が適用されていました。
時間外労働の上限は、原則として月45時間、年360時間となっていました。
ただし、建設業では、高齢化や慢性的な長時間労働が背景にあり、働き方をすぐに変更することが難しいという事情から、5年間の猶予期間が設けられていました。
この5年間の猶予期間が2024年3月で終了するため、2024年4月より建設業にも他の企業と同様、時間外労働の上限規制が適用されます。
具体的には、建設業についても原則として月45時間、年360時間の上限となり、臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることができなくなります。
時間外労働の上限、とは?
時間外労働の上限とは、分かりやすくいうと、残業時間のマックスを法律が規制するものです。
2019年4月、「働き方改革」の一環として労働基準法が改正され、時間外労働の上限が設定されました。
長時間労働を減らして従業員のワークライフ・バランスを改善し、また、長時間労働による健康障害を抑えるため、割増賃金による残業抑制だけではなく、国が残業の上限を定めたものです。
時間外・休日労働時間が月100時間超、または2〜6ヶ月の間に平均で80時間を超えると、健康上のリスクが高くなると言われています。
(厚労省は、この点を「過重労働による健康障害を防ぐために」という文書で解説していますので、興味がありましたらご参照ください。)
これらの観点から、月45時間、年360時間の上限が定められたのです。
そして2024年3月から、建設業についても、この規制が適用されます。
上限規制の詳しい内容
上限規制について、分かりやすく解説します。
まず時間外労働の上限は原則として、月45時間、年360時間と定められています。臨時的な特別な事情がない限り、この上限を超えることはできません。
また、臨時的な特別な事情があって労使が合意した場合(特別条項)でも、以下の条件を守らなければなりません。
a. 時間外労働が年720時間以内
b. 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
c. 2~6か月平均が全て1か月当たり80時間以内
d. 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度
さらに、常に守るべき規制として、特別条項の有無にかかわらず、1年を通して時間外労働と休日労働の合計は、月100時間未満、2~6か月平均で80時間以内にしなければなりません。
上記条件に違反した場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
災害時の復旧・復興事業に関する、建設業の例外
なお建設業では、災害時の復旧・復興事業に関しては、引続き例外が定められています。
災害時の復旧・復興事業に関しては、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6か月平均80時間以内という規制は、2024年4月以降も適用されません。
災害時の復旧・復興を遅らせるわけにはいかない、という判断になります。
必要な対応
この法改正を受けて、建設業では労働時間の適正把握、週休2日制の導入、適正な工期設定の推進などの取り組みが求められます。
また、上記の規制や、特別条項、その例外等をも考慮した、就業規則の内容を再検討しなければなりません。適切に対応していきましょう。
最後に
上記の内容に関連して、ぜひ無料の法的相談サービスをご利用ください。
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