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4月より中小企業への適用スタート!      同一労働同一賃金を実現するための改正 中小企業にも適用

2021年4月1日より、中小企業に対し改正パートタイム・有期契約労働法の適用が開始されます。

1.正社員と短時間・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差の禁止

正社員と短時間・有期雇用労働者との間で不合理な待遇差を設けてはなりません。企業の対応については、次のステップを踏むことが求められます。

【ステップ1】対象者・検討の要否の確認
次の手順に従って企業として検討、対応が必要かどうかを確認

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【ステップ2】
職務の内容が最も近い正社員と短時間・有期雇用労働者について、次の①と②を比較

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【ステップ3】
給与や福利厚生、教育訓練など待遇ごとに、正社員と短時間・有期雇用労働者との待遇に違いがあるかを確認し、その違いが不合理でないかを確認

➡適用していない、あるいは違う水準で適用している待遇については、その待遇の「目的」や「内容」を整理し、なぜ違いを設けているのか、その理由が「不合理でない」といえるのかを考えてみましょう。


2.短時間・有期雇用労働者への待遇に関する説明義務の強化

短時間・有期雇用労働者から求めがあった場合、正社員との待遇差の内容や理由などについて説明をしなければなりません。なお、待遇差の説明を求めた労働者への不利益な取扱いは禁止されています。
企業の対応としては、それぞれの待遇ごとに、待遇差があるか否かを把握し、待遇差があるものについては、その理由を説明できるようにしておきましょう。

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すでに施行されている大企業での取り組みやこれまでの裁判の判例などを参考にしつつ、新たなルールを順守し、訴訟リスクに備えていきましょう。

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