混合医療禁止のルールとは??
多くの方がご存じないと思いますが、日本には「混合診療禁止」というルールがあります。
これは、医師会と厚生労働省の下部組織である保険庁が決めた医療機関のルールです。
簡単に説明すると「同じ医療機関の中で、保険診療の治療と自由診療(自費診療)の治療を同時に行ってはいけない」というルールです。
日本の国民皆保険制度では、健康保険などの公的医療保険で診察することができる診療の範囲が限定されていて、保険適用の診療の一部または全部が保険で賄われています。
保険で認められていない診療を、自由診療または自費診療と呼びますが、保険適用の診療と保険適応外の診療(いわゆる自由診療や自費診療)を混合して行う「混合診療」には、保険給付が行われず、保険適用の診療も含めて、全ての診療が自己負担になる、というのが
「混合診療禁止のルール」です。
ただし、これは医療機関の診療報酬の支払いに関するルールなので、患者さんが、病院やがんセンター等での保険診療と、専門クリニックでの(外来)自由診療の両方の治療を行うのはまったく問題ありません。
というか、現在の日本で、難治性の進行ガンや難病の治癒・改善を目指すためには、そうした治療方法が一般的です。
この様に、現在の日本では、多くの医師や患者さんが「混合診療禁止」という日本独自のルールの中で、治療困難な病気に挑んでいます。
そして現状の保険診療だけで完治が難しい病気に対しては、保険適用の標準的な治療法だけではなく、現状の治療にプラスして、少しでも治癒・改善の望みがある先端治療や先端検査、同じ病気に効果があったと報告がある治療法を受けたい、と思うのが患者さんの本音だと思います。
そこで私たち日本先進医療臨床研究会では、「患者志向」の統合医療的、補完医療的な医療サービスによる「治療・症例研究」を推進しています。
JSCSF 日本先進医療臨床研究会
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TEL:03-5542-1597 (電話受付:平日10時~16時)
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