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劇団「チョコレートケーキ」という下らない劇団による松井石根大将への侮辱と冒涜。

朝日新聞の訳の判らない劇団の反日劇の応援記事に対する怒りと反論を少し書いてみる。本当に頭にくる。
https://www.asahi.com/and_M/20200805/14729323/

A級戦犯 松井石根は悪者か、悲劇の犠牲者か

そもそも【極東国際軍事裁判(通称:東京裁判)】というのが、【国際法】での【適法】として、行われたわけではない。
日本の国際法学者でも、適法だと論じるものは存在しない。
寧ろ、【法の遡及】や【通常裁判手続き】でさえ無視したという極めて【異常】な裁判の体裁をとった【魔女裁判】である。
つまり、悲劇の犠牲者以外何者でもない。

そして、【東京裁判】の【意義】だけを高らかに歌うことが多い。
だが、実際には戦後の国際社会は、武力闘争、つまり【戦争(宣戦布告を行なって戦闘を行う国際関係)】ではないが、数えきれない戦闘行為が行われ、いわゆる日本軍が呼称した【事変】に明け暮れてることになる。
つまり、【意義】すらなかったのである。

【戦時陸戦法規違反】が【戦争】での【犯罪】と国際社会のコンセンサスとして明確になるのは、1998年の国際刑事裁判所の設立とそのローマ規定によるものであることは、以前の当方の記事でも書いた。

国際社会が、【文明国家】を標榜するための前提としての根拠として【法律】又は【法治主義】というものがある。
日本も、明治維新の改革以降、西欧の法律を取り込み、国家間の約束を拘束する(実際にはそうではない)【国際法】を学び。それを法治として取り入れて、多国間とのやり取りができる【文明国家】となったのはあまり知られていない。

そこで【法治】の大前提となることが【罪刑法定主義】であり、それは【法の遡及】を認めないものであり、特に【刑法】に至っては、【罪科】無くして【処罰】なしというものは、大前提の最重要であると言える。

話を戻すと、松井石根大将は、第2次上海事変より上海派遣軍、その後上位司令部として中支那方面軍、上海派遣軍、第10軍を率いたが、司令部の意思としては、良民(非戦闘員/一般人)への寛厳宜しき得という以降であり、度々、隷下の部隊に指示しておられるし、麾下の師団などもそれに応えて【師団参謀長注意事項】を命令に添付して要望している。

東京裁判で、松井石根大将を裁いた【罪】も【犯罪的責任】という全く理解に苦しむ【理由】で【処刑】されている。
しかも、【人道】又は、【人権】があるならば、【控訴】があってもしかるべしだが、それすら許されないという【非道ぶり】。

実は松井は後方で指揮を執っていたため南京入城は陥落後のことだった。大規模な捕虜殺害、放火、略奪、暴行があったと知るのは後のことだったとされる。退役後の1940年、日中双方の戦死者を弔うため熱海に「興亜観音」を建立し、参詣と読経の日々を送った。

この松井石根大将が、後方にいた為に、当時に行われたとする【大規模な捕虜殺害、放火、略奪、暴行】などの状況を全く知らなかったということになっているが、【陸戦法規】上、捕虜殺害は絶対的な禁止事項ではない。騒乱、逃走を行えば【殺傷】される事は、【戦時国際法】によるもので、国際社会の【法治】のコンセンサスである。
放火、暴行(強姦を除く)にしても、その状況次第であり、軍事必要状であるならば、【戦時国際法】に沿うものである。
ここでは、略奪としているが、【徴発】は敵国ならば【略奪】に映るかもしれないが、実際には【戦時国際法】に沿っている。
つまり、国際法に準じた行動とそうではない行動を区別する必要があるが、今まで試みられて提示された学者は存在しない。
【大規模な捕虜殺害】としているところ見て、小野賢治氏が収集した第13師団=>第103旅団(山田支隊)による幕府山と魚雷営、第114師団=>第66連隊による雨花台の捕虜殺害を示す戦闘詳報の記述だと考えられるが、それらの【行為】が【軍事必要状】の条件に外れるか否か、事実かどうか否かは、現在のところ【史料】が少なく明確ではない。
つまり、【捕虜】を殺害したからと言って、一概に【陸戦法規違反】、【戦時国際法違反】になるわけでは無い。
それと、東京裁判というもので、多くの方が【誤解】してしまった【戦争犯罪】なるものは、当時の【戦時国際法】そしてその中の【陸戦法規】には存在しない。【国際法】には、【刑法】は存在してないのである。
当時、戦時国際法違反として、中立の欧米戦艦に対する戦闘機による【誤射】での一般人を含める欧米人の殺傷に対しても、【陸戦法規慣例に関する条約】の第3条の通り、【賠償】なのである。
【戦争犯罪】などという【犯罪行為】とは、一線を画している。
よく誤解がある【戦争重罪人】として知られる、便衣(一般人服装)による攻撃又はスパイ行為を行う人物に対する処刑を含む殺害は、【刑法】の【司法行為】ではなく、あくまでも【資格なき戦闘行為者】に対する【攻撃】で名称が【戦争重罪人】という紛らわしい呼称であるがゆえの混乱である。

しかも、東京裁判のように【現時点で兵士】でも無い【退役軍人】に【罪なき罪】で【死刑】にするというのは、【法治】を無視していると言わざるを得ないのである。

1937年の南京占領前後の期間もエリアも明確な定義のない状態で明確な「史料」が無い事案である【南京事件】について、【あった】を【前提】で【話し】を構成するなど、【無知蒙昧】であり、松井石根大将への侮辱行為であり、南京攻略戦への参戦将兵への甚だしい冒涜である。

毎度のことながら、朝日新聞/毎日新聞などこの劇団のつまらない「想像話し」を持ち上げているメディアに対する怒りとともに、この劇をみて、変に【事実】と誤認してしまう方々へ反論を一応書いておく。

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