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【非戦闘員を殺害した事は否定できない】

さて、いわゆる外務省Q&Aの問6の解答1の文言だが、【非戦闘員】について少しコメントしてみる。

【非戦闘員】の意味とは何であろうか。

【1】戦闘を行っていない状態の人間

【2】軍人(兵士)または軍属(従軍僧侶・軍医・軍事郵便配達員・従軍記者など)ではない【一般人】

【1】ならば、軍人が休息、休暇中で前線後部にまわされた状態もありえる。これらへの砲撃は否かというと【和平締結】でない状態であると、【不法又は違法】ではない。もし、これが【不法・違法】というのなら、【空爆】など【違法・不法】となるであろう。

【2】とは、【身分・資格】のことであり、【平時】ならば【殺人】は、【違法行為】であり、【逮捕】【裁判】【刑罰】を受ける。しかし、【戦時】となると【主権国家】又はそれに準ずる【団体】が【身分・資格】を認定することによって、【敵対国又は団体】の【兵備・人員】に対する【攻撃】を容認し、【敵対国又は団体】もそれを容認する。グロチウスの【戦時国際法】である。つまり、【資格・身分】により【戦闘行為】又は【準戦闘行為】による【殺傷】は双方【是認】されるものである。

つまり、【2】でいう所の【身分・資格】を持っていない【敵陣営側】の【人間】と言う事になる。

【戦時】に於ける【敵側】への【身分・資格】の【証明】は、【徽章】という【軍服】という【装束】によるものである。これによって【敵】は【殺傷】する事ができる。【身分・資格】の【特権】としては、【殺人】は【合法】である点と、降伏した場合には【捕虜】の待遇を得ることが出来る点である。

ただ、【2】であると【非戦闘員】が【身分・資格】を有しないものであると言う事ならば、【戦闘】の【有無】は本来ならば【条件】になるはずだが、【資格・身分】に該当しない者が【戦闘】を行うという事は、戦闘ではあり得る。例えば【便衣隊】という者、つまりゲリラである。又は【戦時国際法】への理解のない人々で【徽章】を着用しないが【敵対行為】を行う者、占拠されたエリアで、敵国軍への【不服従】も含まれる。

こういった人々も又【非戦闘員】に該当することになる。

念のため、女性・子供(12歳ぐらいから15歳ぐらい)の兵士の存在も第一次史料の記録にもちょいちょい見受けられる。

【小説】や【加害史観】の方の論説などは、こういった視点が抜けてしまうので、すこし気にかけて外務省のテキストや読書して頂きたいものです。

さて、皆さんは、これを読んでどうお考えになるでしょうか。それぞれのご判断と自分で調べてみられて違う御意見を持たれるかも知れません。

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