この人物のいう、国際法の判例は何時のものか知らないが、南京戦の当時1937年に於いて、【陸戦法規】が【刑法】であると言う事を示す【判例】があるのなら知りたいものである。
【徽章(軍服)】とは【捕虜に成り得る権利の目印】でもある。当時の国際社会の共通認識である。
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