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徒然日誌 Part.3 (2023. 10-12)

前回は、親父様の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本を収集したところまで。今回はその続きです。



10月30日(月曜日)

昼前に実家に到着。

銀行を訪問し、資料の最終確認。
不覚にも、私自身が実印を実家に持ち帰るのを忘れていたので資料提出できず。痛恨のミス。何やってんだろう、、、。

相続関連手続きで威力を発揮するという「法定相続情報一覧図」の作成について法務局に電話で尋ねるが、よく理解できないので思い切って訪問することにした。これがあれば、手続きのときに親父様の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本や相続人全員の住民票等々の束の代わりに使えるらしい。

法務局で申請用紙を貰ってそこに必要事項と記入し、付属資料と一緒に提出すれば良いのかと思っていたら、エクセル版の申請用紙を法務局のWebサイトからダウンロードして準備してこないといけないらしい。

ここで、先日手配したMacBook Proを持参していたことが幸いした。
流石に実家にはプリンタがなかったけれども、コンビニのネットプリントサービスで印刷すればなんとかなるだろう。


10月31日(火曜日)

お坊さんに実家まで来ていただき、四十九日法要が無事に終了。

2年前の娘の結婚式の時にはちょうど良かったはずの礼服のズボンがキツい。
告別式やお通夜の時はなんとかできたが、ますますキツくなってきている。

どげんかせんばいかん。


昼から、法務局を訪問。
昨日、事前説明をして貰ったはずなのに、住民除票が揃っていないとして「法定相続情報一覧図」の申請が不受理となる。確かに前日貰った説明資料に必要と明記されていたが、その話をした覚えがない。説明資料をよく読まずに見落としていた私が悪いのだが、既に死亡の事実が記載されいる除籍謄本があるじゃないかとも思う。やれやれ。


午後、日本年金機構のオフィスを訪問する。
この時も、事前に持ってくるように言われていたはずの「年金証書」と「死亡診断書」を実家に置き忘れ。

今回の私は本当にどうかしている。(いや、いつも通りか、、、)

仕方がないので、出来るだけの事務手続きを進めた上で、リスケジュールして再訪することにしたが、予約可能な日程は11月中旬以降だとか。
聞くところによると、日本全国どこの年金事務所でも残りの手続きができるらしく、私もこのためにまた九州まで帰省するわけにもいかないので、大津年金事務所で予約することにした。

やれやれ、がっかりだよ。


11月1日(水曜日)

有給休暇がこの日までの娘を最寄駅まで見送る。

市役所で親父様の住民除票を交付してもらい、その足で再々度、法務局を訪問する。やっと受理して貰えた。係の人にも「あっ、昨日も来られた方ですよね?」と言われた。銀行に続いてここでも、私の顔が覚えられたようだ。


企業厚生年金事務所から、親父様が亡くなって銀行口座が凍結されて未支給となっていた最終月の年金の請求手続き書類が実家に届いていたので、書類を作成して郵送する。


11月2日(木曜日)

この日は、お袋様をコロナ予防接種に連れて行く。

この時点では「法定相続」すると思い込んでいたので「遺産分割協議書」は要らないと考えていたのだが、後から考えると、このタイミングで「遺産分割協議書」を作成して全相続人の署名捺印を貰っておけばよかった。


11月3日(金曜日 - 文化の日)

この日は国民の休日で、官公庁も金融機関もお休み。
私もお疲れモード。
気分転換に紅葉狩りに行く。


11月4日(土曜日)

帰省最終日。未処理のものがないかを確かめていたら、実家の固定電話の名義変更手続き書類が届いていたのを見つける。

ここでもまた除籍謄本が必要と言うので、コピーでダメかどうか、カスタマーサービスに問い合わせる。
今回、どれだけ謄本が求められたか。できればコピーで済ませたい。お金もかかるし。こちらはコピーでも可とのこと。助かる。

昼過ぎに実家を出て、新門司港へ。
帰路は阪九フェリー。とても快適な船旅だった。

とても大きな船でした。
船室で、ささやかな打ち上げ会


11月6日(月曜日)

実家の墓地を相続する申請書を、親族同意書、戸籍謄本(コピー可)、印鑑登録証明書等(原本)と共に郵送し、手数料を送金する。


11月10日(金曜日)

法務局から電話。
「法定相続情報一覧図」に記載された住所情報が住民票と異なるという指摘。

私「いえいえ、私は戸籍謄本通りに書きましたよ?」

担当官「それじゃダメなんです。戸籍に記載されている住所は、戸籍謄本のインデックスに過ぎません。法的に正しい住所は住民票に記載されたものなのです。」

、、、

幸い、戸籍の住所と住民票の住所の違いは、番地の後ろに⚫︎⚫︎号という数字が付くか付かないかだけ。改めて対策を相談する。

一体全体、戸籍謄本ってなんやねんとつくづく思う。

翌日、事前にお渡ししていたレターパックで、法務局の認証を受けた「法定相続情報一覧図」を受領する。一歩前進。


11月12日(日曜日)

週末の間に作成した「遺産分割協議書」を実家に郵送し、署名捺印を依頼する。

同時に、銀行の凍結口座解除の資料一式も同封する。
「法定相続情報一覧図」が用意できているので、資料が大幅に削減できた。

(後日、無事に凍結解除できたとの連絡あり。一つ完了。)


11月20日(月曜日)

先日、実家から返送して貰った「遺産分割協議書」に、ページを跨いだ契印を頼んでいなかったので、再度実家に郵送し、契印を依頼する。


11月23日(木曜日)

墓所永代使用貸付証を郵送にて受領する。
お墓の相続完了。また一つ完了。


11月24日(金曜日)

今年の有給休暇を使い果たしているので、無給休暇(?)を申請の上、日本年金機構の大津事務所を訪問。

今回は必要な添付資料が揃っていたので、今回は極めてスムーズに手続きが進む。

時間が余ったので、ついでに近所の銀行で、私の休眠口座の解約手続きをして帰る。親父様の一連の手続きをやった経験上、不要な口座は持たないに越したことはないと実感したので、今後積極的に整理していくことにする。

この日、企業厚生年金の最終月分の支払いが実行された。も一つ完了。


12月4日(月曜日)

いよいよ、法定相続登記の申請を郵送する。

郵送に先立って、相続人の数だけ作成した「遺産分割協議書」を全て同封すべきか?「法定相続情報一覧図」があるので親父様の戸籍(除籍)謄本の束は不要だろうけれども住民票はどうか?等々を法務局に電話で問い合わせる。

答えは、
①「遺産分割協議書」は1部だけ同封すれば良い。
②住所情報が記載された「法定相続情報一覧図」があれば、相続人全員分の住民票も不要。
理由「既に法務局にて住民票の内容が確認済みだから」
、、、だと思ったよ。

すると、意外にも返信用に同封しようとしていたレターパックが使えないとの事実が判明。「申請人本人限定に郵送される手続きをした封筒」を同封しなければならないとのこと。レターパックだと、本人ではなくその家族に配送される恐れがあるからという理由。

わーお。そんなことどこにも説明なかったと思うけど。

郵便局で事情を話して、私だけに配送される「受取人限定郵便」の封筒を準備し、他の申請書類、付属書類と共にレターパックに入れて郵送する。

一発受理されたらいいなぁとつくづく思う。


中間まとめ

法定相続の手続きが今後どれだけ手こずるかは見えないけれども、山は越えたかな。

残りは、親父様の高額医療費支払いに対する所得税還付申請(準確定申告)。こちらの方は実家のほうに領収書を整理しておくように依頼。
年金事務所からは追って源泉徴収票が届くはずなので、それも受け取ったら私に連絡するように依頼。

年内にできることは全部終わりかなぁ。



ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
(多分、まだ続くと思う。)


これまでの収益は全て、それを必要としておられる方々へ、支援機関を通して寄付させていただきました。この活動は今後も継続したいと思っています。引き続きよろしくお願いいたします。