見出し画像

整骨院の通院~病院と同じように補償は受けれますか?

損保会社から、整骨院へ通院したら治療費がでません。
と言われたんですが、本当ですか?

このような質問を受けますが、真に受けないでください!
治療費は、請求できますし、もちろん整骨院で治療も可能です。

ただ、整骨院を普段全く使わないので、勝手がわかりません。
そこで、

今回は、交通事故の怪我で整骨院に通院した場合、加害者側の損害保険会社に請求できる補償の種類を説明します。

交通事故で怪我を負った場合、整形外科だけではなく整骨院への通院をされるかたもいらっしゃいます。是非ご参考にしてください。


費用は加害者側の損害保険会社へ請求

整骨院での施術が症状の緩和に有効的であり、医師による指示がある場合は、加害者側の保険会社へ通院にかかる費用を請求できます。理想は、「診療情報提供書」で医師から整骨院(柔道整復師)へ症状について説明してもらうのがベストです。

また、医師の指示がなかったとしても、相当程度以上の回復や治療の効果があると判断されれば、費用の請求が認められる可能性があります。

※注意点※

施設によっては通院費用を請求できません。国家資格を持つ柔道整復師が行う整骨院であれば、怪我の治療に有効とみなされ補償の対象となる可能性が高いですが、国家資格を持たない整体院やカイロプラクティック、リラクゼーション、マッサージ店での施術は、補償対象外となります。

整骨院の通院で、請求できる補償の種類

まず、自賠責保険が補償できる限度額は、120万円/被害者1名になります。

  • 治療費

  • 通院交通費

  • 通院付添費

  • 休業損害

  • 通院慰謝料

整骨院に行くと慰謝料が減額される?


まとめ

オリジナルでは、詳細を記載しております!


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?