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給与締日を変更した

2020年4月、コロナ渦がまだ始まったばかりのころに給与締日を変更しました。その理由と、どうやって変更したのかをお話しします。

ばらばらだった締日。

当初は社員と契約社員は20日締め当月25日払い、時給制のアルバイトは月末締め翌月25日払いと形態別で分けていました。
たとえば入社したての新入社員は、入社した月の25日には20日分の給与がもらえていたのです。それだと助かりますね~
ですが残業のみ月末締めというややこしいもので、私は入社当初説明を受けたときわからなかったので、給与担当になるまでよくわかっていませんでした(笑)

給与締日をきれいに統一

このたび、雇用形態問わず『末締め翌月25日払い』に統一することになりました。

なぜ変更?

だいたい退職するのは月末です。なのに20日締めだと残りの約10日分を日割り計算しなければならず、面倒でした(^^;
複雑なお話しになると、退職時に離職証明書を記入しますが、締日は20日なのに残業代は月末となると・・・直近10か月分ほどの給与支給額の記入が必要ですが、1か月に1枠しか書くところがなく、基本給は20日締めで残業代は月末締めとなると帳じり合わない為、金額は正しくても同じ枠に書くのは偽り?なのです。
ハローワークの方にこのようにばらばらでは本当は良くないですと言われてしまいました。

4月に変更を実施

スタッフには3か月ほど前にアナウンスしました。できるだけ前にアナウンスが必要だったのは、締日変更となるとざっくりと1か月だけ給与が10日分しかもらえなくなるからです。
なぜ10日分しかもらえないのか、頭フル回転できる人は納得してくれたけど、理解できない人への説明はこちらの説明の仕方も工夫しなければならず大変でした(涙)
『たとえば4月に退職したら、最後の給与が4月だったのが5月になります』と説明していました。

どうやって変更したのか

・社労士へ相談
・就業規則の変更
・スタッフへの案内
・マネーフォワード給与の設定変更
という流れで変更にいたりました。
社労士への相談は、このように変更したい、社員の給与が一時的に10日分になるがそれは使用者側(会社)が引っかからないのか?という疑問が主でした。

こういうルール的なものは社労士に相談し、実際に一時的に社員の負担になってしまうので、無利子の社内貸付制度も設置しました。
あとはコロナの給付金10万円が支給される少し前だったので、タイミング的にはよかったのかもしれません。

この一苦労により、スタッフの協力のおかげもあり、正しい締日に統一することが叶いました。


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