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⚖ 6年+本人訴訟 【27】~弁論の更新せず12回の弁論準備手続を重ねた,飯塚素直裁判官(その1)

【裁判のポイントおさらい】

1―令和元年7月に提起した,校長を訴えた【訴訟1】は,令和3年3月に校長が死去し,同年7月,亡校長の配偶者(妻)を訴訟承継人として,審理再開した。
 
2―令和3年8月に提出された,副校長(同年4より校長)の陳述書により,「3つの約束」をはじめとする校内対応上の,副校長の違法がさらに明確化したことから,副校長と学校法人を訴える【訴訟2】を,同年10月に提起した。
 
3―令和4年1月,【訴訟1】は,森剛裁判官が,「被告は破綻している」と言い,以降,5ヶ月間,審理が中断した。

4―同年4月,森剛裁判官が,同年度末で異動した判明。また,異動直前,【訴訟1】で被告が陳述し,副校長自身も「訴訟の提起を受けて読み返した」等と明言した,多数の「副校長が東京都と交わしたメール」に係る,「文書提出命令申立」の手続が進められていたことが判明。
 
5―同年5月,(事件当時の)副校長は,上記申立に係る「メール文書」を,令和元年に「消去した」と回答。結果,同申立は,提起から約3年後,無効となった。
 
6―同年6月13日,【訴訟1】新規担当に就いた,飯塚素直裁判官により,第11弁論準備手続期日が指揮されて審理再開となり,以降,1年余り,審理が続いた。

飯塚素直裁判官は,森剛裁判官による,約3年間の弁論を更新しないまま,約1年間指揮した。

7―飯塚圭一裁判官による【訴訟2】は,【訴訟1】で森剛裁判官が,「被告は破綻」とコメントした令和4年1月に,第一回口頭弁論期日が行われた。
 
8―【訴訟2】は,第二回目期日の,同年3月8日の弁論準備期日には,「●●(副校長の姓)さんの本人尋問をした方が早い」と,争点整理も原本確認もなく,原告であった私への説明も意思確認もないまま,副校長の尋問実施が確定された。
 
9―【訴訟2】は,被告側の(元副校長による)陳述書の提出が遅れたため,弁論準備手続期日が1回追加された。
 
10―同年8月5日,(元)副校長と私の,本人尋問実施。
 
11-同10月21日,判決
 
上記のように,飯塚素直裁判官は,同裁判所の統括判事だった,飯塚圭一裁判官が【訴訟2】を指揮し,争点整理も原本確認もしないまま,本人尋問して結審する方針を進めていた中,【訴訟1】の担当に就き,審理を再開しました。
 
そして,飯塚素直裁判官は,以下のように,裁判手続上の違法(違背)が疑われる訴訟指揮態様を重ねました。

①【弁論の更新ないまま12期日】

飯塚素直裁判官は,初回期日を,口頭弁論ではなく,第11回弁論準備手続として指揮した。
 
裁判官が交代した場合,それまでの弁論結果を引き継ぐ「弁論の更新」を行うことが,民事訴訟法249条2項で規定されている。この弁論の更新は,口頭弁論期日に行う定めとなっている。 

民事訴訟法 第249条2項:
「裁判官が変わった場合には,当事者は,従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない」

しかし,上記のように,飯塚素直裁判官は,初回期日を,口頭弁論ではなく,弁論準備手続とし,以降,翌年5月まで,計12回,弁論準備手続期日を重ねた。(↓画像)

令和5年5月31日13:30~弁論準備手続で,突然,数分後,口頭弁論実施が宣告された
第22回弁論準備手続終了から約2分後,口頭弁論で「弁論の更新」と「結審」が宣言された。
いずれも,さいたま地方裁判所川越支部別館3階の同室で実施されたが,調書上は異なっている。

結果,森剛裁判官指揮下で審理された,約3年間,計3回の口頭弁論期日と計10回の弁論準備手続期日の審理結果が,「なかったこと」にされたまま,約1年間,私は実質的にイチから,主張書面を作成し直さなければならなかった◆(その2に続く)


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