ルソー『社会契約論』を読む(8)
今回は第二篇第十一章から。
第十一章 立法のさまざまな体系について
ルソーの『社会契約論』を解説するこのシリーズ。・・・ですが、この章だけは解説しません!!
この章は、解説してはいけないのです。(なんでやねん)
そう、あまりにも美しい文章なのです。だから、私の拙い解説は「邪魔」です。彼の文章の美しさに、私の解説を釣合わせることは到底できません。ということで、ぜひここだけでもいいので、『社会契約論』を手に取って読んでみてください。いや、やっぱり、せっかくなので全部読んでください。買うのは無理、と言う人は、本屋で立ち読みでもいいので・・・。いや、やっぱり、出版社を応援する意味でも、買ってください。皆さんが買わなければ私が代わりに皆さんの分も買って何回も読みます。なんでやねん。(二回目)
さて、とは言っても、なぜ美しい文章だと思ったか、その理由くらいは説明しないと、さすがにルソーに怒られてしまいます。
この章は、こんな風に始まります。フランス語の紹介です。
・・・ね。美しいでしょう?
「え?どこが美しいのですか?」と思った人は、今すぐ本屋さんに行って、『社会契約論』を買ってきてください。もう、義務です。何なら観賞用と読書用で2冊買いましょう。なんでやねん。(三回目)
法の分類
ルソーは第二篇第十二章で、法を以下のように分類します。
そして、こう区別したあと、ルソーは、
と言います。なぜでしょうか。ルソーは、主権者としての人民と臣民としての人民との間の媒介項として、「政府」を想定し、この政府について、次章以降で分析を進めていくのですが、この「政府」に応じて主権者の国家に対する関係が変わる、と言い、その関係に「国家法」が大いに関係する、と述べるからなのです。
少しここは難しいかもしれません。具体的に、次章以降の議論を見て、そこで確認することにしましょう。・・・と書きかけておいて、実は、これで第二篇はおしまい。キリがいいので、この続きは次回以降に譲ることにします。それでは、乞うご期待。
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本文中に〔 〕で示した脚注を、以下に列挙します。
〔注1〕Rousseau, Jean-Jacques. Du contrat social, Œuvres complètes, III, Éditions Gallimard, 1964, p.391.
〔注2〕『ルソー全集 第五巻』作田啓一訳、白水社、1979年、162頁。
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