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【 持続化給付金 】2020年創業と税理士の関係

 6/29に行われた持続化給付金の拡充では以下の2つが支援対象に追加されました。

⑴ 給与所得や雑所得を主な収入とするフリーランス
⑵ 2020年1月~3月創業の個人事業主・中小法人等

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詳細は以下のHP内の規程をご覧ください。

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 該当する方には非常に朗報ですが、実は税理士による証明がないと申請ができないケースがあります。

【 税理士による証明が必要なケース 】

⑴  給与所得や雑所得を主な収入とするフリーランス

雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入を給与として得ており、2019年分の所得税の確定申告義務がなく、かつ確定申告を行っていないために確定申告書類を提出できない場合

 ⇒ 上記の貼り付けた「拡充内容」のパンフレットでは「確定申告をした者」が対象となっていますが、一部例外的に「確定申告していない者」も認められる場合があります。その場合、申告書類の代わりとして税理士の署名等がある「確定申告を要しないこと及び収入金額に係る申立書」が必要です。

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⑵ 2020年1月~3月創業の個人事業主・中小法人等

 この場合には、必ず税理士の署名等がある「持続化給付金に係る収入等申立書」が必要です。

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 よって、特に今年の1~3月に創業した場合には、書類の準備だけでなく、税理士も探さなくてはいけません。既に関与があればよいですが、費用面は?探し方は?と検討しなくてはいけない事項が生じます。

 そんな時は、ぜひ当事務所にお問い合わせください!

 ・・というのも、もちろん本音ですが、創業したばかり、コロナの影響もあり、なかなか資金面など検討事項が積み重なるのは躊躇してしまう。

 そのような声を受けて、7/14より日本税理士連合会(日税連)では、無償の「持続化給付金の申請に係る申立書への税理士確認依頼受付」が始まりました。

日本税理士会連合会では、「持続化給付金」について、令和2年度第2次補正予算成立によりその支給対象が拡大された、①主たる収入を雑所得・給与所得の収入として計上している個人事業者(フリーランスの者)、②2020年に新規創業した事業者の申請に際し、税理士の確認を受けた申立書の提出が必要であるものの、経済的困窮等により税理士又は税理士法人にその確認業務を直接委嘱することが困難な者を支援する必要があることから、当該申立書の税理士確認依頼を行うための受付窓口を設置しました。
(依頼フォームは上記リンク⤴)

 情報は上記リンクのみですが、お悩みの方で税理士を検討されていない方はこんな窓口もあります。

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【 あとがき 】

 ここからは営業込みの私見ですが、創業時、まずは自分で申告をしようという事業主さんが多くいらっしゃいます。事業主さんは叶えたい夢や目標をもって、そして一経営者になるのだから「まずは自分でやってみよう」「いきなり税理士に頼らず、できるとこまでは頑張るぞ!」。そんな意気込みは否定するどころか、むしろとても大切だと思います。

 ただ、創業し数年後に関与しはじめたお客様に対して「もっと早く出会いたかった!」と思うケースがほとんどです。餅は餅屋という言葉の通り、経理や税務、経営の分野においては、やはり最善の選択肢を提示したい。選ぶ・選ばないはお客様の理念、方針次第です。知らずに「選ぶ、選ばない」という分岐をやり過ごしてしまったことに「ああ、2年前に助言できていたら・・」なんて思います。

 今年創業の方は、過去に創業した方よりも経営課題や対象となる支援策が大きく違います。現在進行形で新型コロナウイルスとの脅威に対し、人命はもちろんのこと、経営という、場合によっては感染防止とトレードオフ関係になり得る課題を抱えています。

 私が書くのもおこがましいですが、ぜひお悩みの方は、一度、税理士にお問合せしてみてください。

 地域や身近な税理士でも、全国規模の事務所でも。そうでなくてもHP、Twitterやnoteなど色々な媒体で発信される情報があります。私も同業者の発信をみると、それぞれのカラーや方針、それに刺激や学ぶことばかりです。

 最近ありがたく契約しサポートさせていただいているお客様方は、なんと皆様このnoteを読んで下さった方。「同世代だったので」「お嬢さんたち面白いですね~」「節税節税って感じじゃなかったので」など。私も初回の面談では緊張しますが、こんな声を頂くと話が弾み、発信していてよかったなと思います😊

#持続化給付金 #フリーランス #創業 #税理士

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