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令和6年度介護報酬改定審議がスタートして

皆さん、おはようございます!
エデュケアの山村です☺

さて先月の10月11日から令和6年度介護報酬改定審議がスタートしています。早々に、報酬改定の施行時期を従来の4月1日から6月1日に2ヶ月先送りする可能性が浮上しています。

これは個人的に実現の可能性が高いと思われます。

また、来年2月より先行して、職員の処遇改善を6000円程度行う事が明らかになりました。

これは、加算なのか補助金なのかは未定ですが、11月下旬にも詳細が明らかになると思います。

そして報酬改定審議のポイントは、報酬の簡素化と人員基準の緩和にあります。しかし、この部分には注意が必要です。

すでに多機能型の綜合マネジメント強化加算が基本報酬へのマルメが示されました。

単に加算単位が基本報酬に乗るのなら問題は有りませんが、実質的に報酬単位が減額されるのが過去の流れです。

また、デイサービスの個別機能訓練加算で、機能訓練指導員を2名配置についても、うち1名は常勤専従という規定を外す代わりに、加算単位を減額することが示されています。

このように、簡素化と緩和と言う名の下に、介護報酬がダウンする方向は問題です。

物価高騰対策は、介護報酬では無く補助金等で賄う方向です。今回の介護報酬改定は楽観出来ず、厳冬改定の可能性が高いと言うことです。

また財務諸表の提出も義務化ですが、色々と話が分かってきました。

令和6年度介護保険法に於いて、介護サービス事業者経営情報を、所轄する都道府県知事に報告することが義務化されました。

そして、提出をしない、又は虚偽の報告を行った場合は、期間を定めて報告もしくは内容を是正することを命ずることが出来る

とされ、その命令に従わない時は、指定の取消もしくは業務停止の処分も可能です。

これからは、拠点別、介護サービス別に収支計算をしなければなりません。この点は、運営基準で会計の区分として定められています。

介護サービス業界は、その7割が小規模事業者です。会計事務所に使い方も、領収書を丸投げして記帳代行を依頼しているケースも多いでしょう。

問題は、どこまで詳細に会計の区分を実施するかです。可能な限り詳細に本支店別、部門別に集計することは、将来のM&Aや事業譲渡、不採算部門の撤退などを検討するための重要なエビデンスとなります。

しかし、同時に法人に取っての業務負担となります。この辺りのさじ加減は、会計事務所に委ねられる部分です。この作業を会計事務所に丸投げすると、顧問料が大きく値上げされます。

介護業界への理解度も問題となります。今、会計事務所を選ぶ時代になったと言えます。

ではまた✋

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