1つの肢からこんなにも知識が拡がりますよ!~本試験後の連想式択一勉強方法~
こんにちは!
クラスマネージャーの大家です。
7月2日の本試験、お疲れ様でした!
「もう本試験問題をみたくない!」と思われている方も、これからまた「勉強???」って思われている方も、そしてまだ来年の試験を考えていらっしゃる方にも、ちょっとだけ、本試験問題から「連想する択一問題」を「頭の体操的」にしてみてはいかがですか?
★午後の部 第12問
登記をすることができるかどうかを問われている問題です。
【ア】先取特権に関する登記
*キーワード:「新築された」「表題登記」
←「工事開始前」に不動産工事の先取特権の保存の登記をしなくてはならないので表題部に登記があるものについては、登記することはできません。
【連想1】:不動産工事の先取特権の固有の登記事項は?
①工事費用の予算額
②債務者
【連想2】:他の先取特権の登記すべき時期は?
①不動産保存→保存行為後直ちに
②不動産売買→売買による所有権移転(保存)登記と同時に
【連想3】:先取特権相互間・他の担保物物権との優劣関係は?
民法でご確認してみてください。
本試験の午前13問目でも出題されてますね。
【イ】事業用定期借地権に関する登記
*キーワード:「公正証書」「事業用借地権」
【連想1】:なにか似たようなもので出来ないような場合があったような?
イ及び連想1については、クラマネ雑感で以前に紹介してありますのでご参照ください。「地上権」の場合も覚えておいてくださいね。
【エ】胎児に関する登記
*キーワード:「贈与」
【連想1】:胎児が生まれたものとみなされる3つの例外は?
①不法行為に基づく損害賠償請求(民721条)
②相続(民886条1項)
③遺贈(965条・886条1項)
従って、胎児は「贈与」を受けることはできないので、「贈与」による胎児への所有権移転は登記することはできません。
2024年度目標の入門クラスの受講生も今の知識で網羅されているものですね。
【連想2】:もし上記②③だった場合の所有権移転登記で記載する胎児の表示は?
「○○(母の氏名)胎児」となります(令5.3.28民二538号通達)←法改正部分です。
【連想3】:登記申請後、胎児が出生した場合、死産であった場合には、何が必要?
① 「出生の場合」→登記原因を「年月日出生」として、所有権登記名義人の氏名・住所変更が必要となります。
② 「死産の場合」→登記原因を錯誤として、所有権の更正をすることになります。
【オ】工場財団に関する登記
*キーワード:「工場財団に属した旨の登記がされている」
←工場財団に属した「組成物件」については、抵当権者の同意があれば、「賃借権」の設定をすることができ、登記をすることができるということです(昭41.12.20民三851号回答)。
【連想1】:工場財団で賃借権の設定登記ができない場合があったような?
「工場財団」自体には、賃借権の登記設定はすることができません。何故ならば、工場財団登記簿には、「所有権」と「抵当権」に関する事項しか記録されないためです。これは、「何を目的」にしているかによって結論が異なるものの以前紹介していますので、ご参照ください。
★最後に
このように、択一を解くときに、その肢だけでなく、その幅を拡げて「連想ゲーム」的に拡げていくと今の時期(何をしたらよいか分からない時期)は、知識を錆びさせないためにもよいかと思います。
ぜひこのように日頃の択一の勉強を「ゲーム感覚」で解いてみてください。
来年の本試験で「連想した」論点が出題されるかも知れませんよ!?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?