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マイナー科目向上委員会3 証拠の採否は裁判所の専権事項です!

マイナー科目の過去問がもっと受験生のお役に立つように「過去問自身」を向上させます。
今回は、「証拠の採否は裁判所の専権事項です!」と題して以下の過去問を取り扱います。

【本日のゲスト向上過去問】

民事訴訟法 平成26年第3問肢イ
口頭弁論期日において証人尋問の申出を却下された当事者は、その却下決定に対し、即時抗告により不服を申し立てることができる。

民事訴訟法 平成4年第1問肢2
文書の提出を命ずる決定に対しては、当事者は即時抗告の申立てをすることができない。
民事訴訟法 平成25年第4問肢オ
証拠調べの必要性を欠くことを理由として 文書提出命令の申立てを却下する決定に対しては、その必要性があることを理由として独立に不服の申立てをすることはできない。

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