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北谷馨の質問知恵袋 「即時取得」に関する質問

今回は、「即時取得」に関する質問です。

Q: (甲動産の所有者である)Aの無権代理人Bから甲動産を買い受けて引渡しを受けたCは、なぜ善意無過失でも即時取得をすることができないのですか。

非常に基本的な話ですが、意外と多い質問です。
まず、条文を確認してみましょう。

第192条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

冒頭の「取引行為によって」は、「有効な取引行為」であることを要します。無効だったり、取り消されたり、無権代理だったりしてはいけません。契約としては有効に成立しているものでなければならないのです。
即時取得は、あくまで「売主が所有者ではない」という瑕疵を治癒するものです。取引行為(契約)自体に何か問題があるときに、それを治癒するものではありません。

質問の事例の場合、そもそも問題は「Bが無権代理人であるため売買契約の効果はAに帰属しない」という点にあるのであって、「Aが所有者かどうか」の問題ではありません。そのため、即時取得で解決できる話ではないのです。

仮に、Bが「Aの無権代理人として甲動産を売った」のではなく、「自己所有物として甲動産を売った」のであれば、他人物売買となり、契約の効果は有効にBに帰属します(他人物売買も契約としては有効です。)。ただ問題は、「Bは甲動産の所有者ではない」という点にあります。
この場合、買主CがBの無権利につき善意・無過失であれば、占有改定以外の方法による引渡しを受けて、即時取得により甲動産の所有権を取得することができます。(厳密に言えば、甲動産が「盗品又は遺失物」であれば193条の検討も必要になります。)


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