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【択一式】信託・区分建物に関する登記(髙橋講師)

みなさん、こんにちは。伊藤塾司法書士試験科講師の髙橋智宏です。

今回の問題 ~信託・区分建物に関する登記~

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【1】第1問の解説 ~受託者の固有財産となった旨の登記~

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信託財産に属する不動産が受託者の固有財産となった旨の登記は,受託者が登記権利者,受益者が登記義務者となって申請するが(104条の2第2項表2),この場合は登記識別情報を提供することを要しない(104条2第2項後段)。

〔趣旨〕受益者は登記名義人でなく,登記識別情報を有していないからである。

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【2】第2問の解説 ~追加設定の登記における建物のみに関する記録~

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抵当権設定の登記のある土地を敷地として区分建物が新築され,その表示の登記によって敷地権の表示が登記された後,敷地についての既存の抵当権の被担保債権と同一の債権を担保するために区分建物のみを目的として抵当権の追加設定をすることができる。この場合,区分建物にする抵当権設定の登記には,建物のみに関する旨を付記する(昭59.9.1民三4675号)。

〔趣旨〕共同抵当の追加設定は,事後的な一体処分として分離処分に該当せず,認められるが,当該区分建物に対する追加設定の登記の効力が敷地権に及ぶわけではないからである。

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【3】第3問の解説 ~敷地の担保権の登記の職権抹消~

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敷地権の登記をする前に区分建物にされた登記であっても,それが担保権の登記であって,当該登記と同一の目的,登記原因及びその日付,受付年月日,受付番号の登記が敷地権についてもされているときは,建物についての登記の効力が敷地権についても効力を有する(73条1項1号括弧書)。この場合,登記官が職権により敷地権についてされた登記を抹消する(規123条2項)。

〔趣旨〕区分建物にした登記は敷地権についてされた登記としての効力も有するため,敷地権についてされた登記を抹消したほうが,登記記録が簡明になるからである。なお,所有権の移転請求権の仮登記に関しては,担保権ではないため,当該規則123条2項の規定が適用されないことに注意しよう。

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