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私が好きな「条文」~坂本龍治の場合~

【司法書士法】
(司法書士の使命)
第1条 司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。

司法書士の使命を定めた司法書士法第1条が創設されたのは、記憶に新しい令和元年(同年8月1日施行)。
日本が「令和」という新しい時代に入ったその年に使命規定が創設されたことは、司法書士という職業も新時代に突入したことを彷彿とさせ、私自身も司法書士の一人として、これまで以上に依頼人のお役に立てるよう頑張ろう!と気持ちを新たにし、また、「司法書士とはいったい何者なのか?」「社会においてどうあるべきか?」を考える大きなきっかけとなりました。

使命規定は、社会に対して司法書士の使命を示すだけでなく、司法書士が司法書士として何を誇りに日々仕事をするかを自認させる意味においても非常に重要な役割を果たしていると思います。

「自由」や「公正な社会」は、放っておいて実現できるものではありません。
社会において様々な人々がそれぞれの仕事を果たし、その日々の実践を通して成り立つものであり、司法書士はその中で、法律知識を用いて「国民の権利を擁護」するという社会的に非常に重要な役割を担っています。

弁護士とは違って紛争予防を通して国民の権利を擁護することが司法書士の仕事の本質ですが、弁護士の紛争解決を通して国民の権利を実現することに比べたら、はるかに地味な仕事かもしれません。どんなに難しい登記を通しても、それが社会的な脚光を浴びることはありません。
それでも、紛争を予防し国民の権利を擁護することは、人が幸せであるために基本となる「平穏」を実現することに大きく貢献しているという自負があります。

私は、ことしの1月に父と共に運営する司法書士事務所を法人化したのですが、法人の目的の中に「…司法書士の使命を果たすこと」を掲げ登記しました。
ひとつひとつの仕事の中で実践し続けるという果てしないミッションを地道に積み上げていくことは、依頼人の幸せ、社会の幸せだけでなく、自分自身の幸せにもかえってくると確信しています。

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