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高橋智宏の"合格"道しるべ

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効率的な学習方法のアドバイスなど,司法書士試験合格のための道しるべを示していきます。 ■Twitter講師アカウント https://twitter.com/syoshi_taka
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#民法

『高橋智宏の"合格"道しるべ 』記事まとめ

『高橋智宏の"合格"道しるべ 』の記事を体系別にまとめました。このコーナーでは,効率的な学習方法のアドバイスなど,司法書士試験合格のための道しるべを示していきます。 【1】テキスト・過去問・答練【2】総 論【3】公開模試【4】科目別対策【5】記述式【6】解 法【7】メンタル【8】法改正【9】特別講義編【10】令和3年度本試験【11】令和2年度本試験【12】口述試験対策【13】講座紹介【14】担当講座【15】Twitter講師アカウント

譲渡担保のキホン

みなさん、こんにちは。伊藤塾司法書士試験科講師の高橋智宏です。今回は、譲渡担保の基本をお伝えします。 【1】 意 義譲渡担保とは、債権の担保として、債務者又は第三者(物上保証人)に属する所有権を債権者に移転させることをいいます。 【2】 法律構成譲渡担保は、所有権を譲渡して担保にする形式を取るため、目的物の所有権は債権者に移転することになり〔所有権的構成〕(大判大9.9.25)、債権者は設定者に対して目的物を担保目的以外には利用しないという義務を負います。 【3】 清算

民法・不動産登記法 改正ワンポイント講義~2023年ver~第2回「民法 竹林に関する相隣関係」

伊藤塾司法書士試験科の講師陣が、リレー形式で『民法・不動産登記法』の法改正の特別講義を行います。 第2回目の今回は、民法「竹林に関する相隣関係」の改正ワンポイント講義を、髙橋智宏講師が行います。 令和5年度の試験に向けて、物権法・不動産登記法改正は一つのポイントとなります。 ぜひ講義を活用して改正知識をブラッシュアップしてください。

直近の法改正のまとめ(令和5年度の本試験の出題範囲となる主な改正)

みなさん、こんにちは。伊藤塾司法書士試験科講師の高橋智宏です。 今回は令和5年度の本試験の出題範囲となる主な法改正を記事にしてまとめました。法改正の全体像の把握にお役立ていただければ幸いです(2022年7月4日更新)。 【1】令和3年度民法(物権法)改正改正の概要 今回の改正は,所有者不明土地が社会問題となっていることから,その発生を抑制すること及びその利用を促進することを目的として動き出したものです。主に「所有者不明土地の発生予防」と「既に発生している所有者不明土地の

私が好きな「条文」~髙橋智宏の場合~

私の好きな条文は,成年年齢に関する改正により改められた,成年年齢を定める(改正)民法第4条です。 【民法】 (成年) 第4条 年齢18歳をもって、成年とする。 民法第4条は,成年年齢に関する改正により改められ(施行日は2022年4月1日),これによって未成年者は18歳未満の者ということになりました。 この条文は,私が大事にしている「制度趣旨を踏まえた学習」の重要性を身に染みて感じるきっかけになった条文です。 この条文の成年年齢の引き下げの議論がされていたのは、ちょうど

令和3年度本試験の民法を振り返る②

みなさん、こんにちは。伊藤塾講師の髙橋智宏です。 今回は、令和3年度本試験の民法の振返りとして、私なりの分析をお伝えします。難易度等に関しては,『本試験問題徹底分析講義』で各講師から話がありましたので,私からは今年の試験の特徴及び近年の試験の傾向から導かれる来年の試験に向けた勉強法を重点的にお話しします。 【1】新しめの判例知識にも注意今年の民法の問題では,平成20年以降に出された新しめの判例知識を問う問題が次の5肢分出題されました(令和2年度:1肢,令和元年度:9肢)。

令和3年度本試験の民法を振り返る①

みなさん、こんにちは。伊藤塾講師の髙橋智宏です。 今回は、令和3年度本試験の民法の振返りとして、私なりの分析をお伝えします。今後、民法の学習指針を定める際の参考としてお役立ていただければ幸いです。 難易度等に関しては,『本試験問題徹底分析講義』で各講師から話がありましたので,私からは今年の試験の特徴及び近年の試験の傾向から導かれる来年の試験に向けた勉強法を重点的にお話しします。 【1】債権法・相続法改正を問う問題が多く出題今年は民法(主に債権法・相続法)改正が出題範囲と

北谷馨のお宝質問箱~番外編~「北谷講師×髙橋講師が直前期の悩みに答えます③」

北谷講師と髙橋講師が、「直前期によく寄せられる相談」にお答えしていきます。 第3段は、 ① 民法の点数の伸ばし方 ② 択一式と記述式の勉強時間 についてです。 ぜひ、参考にしてください!

再生

【公開講座配信】押さえておきたい出題予想問題10選

司法書士試験の学習範囲は非常に広いため、本試験で戦える高い精度の知識を持ち合わせるためには、メリハリの付けた学習が必要です。そして、出題予想はそのメリハリ付けに当たり、非常に強力な武器になります。 特に2021年本試験は例年よりも準備期間が短い短期決戦となるため、出題予想を活用した優先順位を付けた学習が合格の鍵となります。 そこで当イベントでは、2021年本試験において出題可能性が高く、かつ差が付きやすい論点を問う予想問題10問の演習・解説を行います。 これにより、予想論点に強くなるのはもちろん、出題予想分野も把握できるので、今後の学習のメリハリ付けに役立ちます。 さらに、出題予想を最大限活用して合格するためのノウハウと学習スケジュールをお伝えするので、直前期の学習計画の構築もしやすくなります。 当イベントは、新たに直前講座として実施する「ここが出る!択一出題予想演習」の体験講義も兼ねているため、こちらの講座を検討中の方もぜひご視聴ください! ■当イベントで使用するテキスト https://www.itojuku.co.jp/pdf/shihoshoshi/20210213_shoshi_takahashi_OS_TEXT.pdf ■当イベントで使用するパワーポイントレジュメ https://www.itojuku.co.jp/pdf/shihoshoshi/20210213_shoshi_takahashi_OS_PPT.pdf

特別講義編「組合契約」

今回は特別講義編として,「民法:組合契約」を取り扱います。 【1】 意 義 組合契約とは,各当事者が出資をして共同の事業を営む契約をいう(667条1項)。 【2】 特殊性  ⑴ 他の組合員の債務不履行 組合契約には,同時履行の抗弁権及び危険負担の規定が適用されない≪確認問題①≫(667条の2第1項)。組合は契約ではあるものの社団に類似した関係という特殊性があるからである。  ⑵ 他の組合員の一人についての意思表示の無効等 組合員の一人について意思表示の無効又は取消しの原

特別講義編「第三者のためにする契約」

今回は特別講義編として,「民法:第三者のためにする契約」を取り扱います。 【1】 意 義第三者のためにする契約とは,契約当事者の一方が第三者に直接に債務を負担することを約する契約をいう(537~539条)。契約から利益を“受”ける第三者を「受益者」,受益者が利益を受ける契約の成立を“要”求する者を「要約者」,要約者の要求により受益者に債務を負担することを承“諾”する者を「諾約者」という。 〔具体例〕 A(要約者)がB(諾約者)からB所有の車を買い,Bが車をC(受益者)に引

午後の部における実体法の判例知識を問う問題の解法

令和2年度本試験の不動産登記法の第19問オは,不動産登記法の出題でありながらも実際は民法の判例知識を問う問題でした。 登記法の問題を解いていると、どうしても実体法の視点が抜けてしまいますが、この手の問題の判断にもコツがあります。 午後の手続法の科目であっても、実体法の判例知識を問う問題には、問題文の冒頭に「判例の趣旨に照らし」という文言が付きます。 この文言が出てきたら、「実体法の判例知識が問われている」ということを意識して問題を解くようにしましょう。 ちょっとした小