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私が好きな「条文」~髙橋智宏の場合~
私の好きな条文は,成年年齢に関する改正により改められた,成年年齢を定める(改正)民法第4条です。
【民法】
(成年)
第4条 年齢18歳をもって、成年とする。
民法第4条は,成年年齢に関する改正により改められ(施行日は2022年4月1日),これによって未成年者は18歳未満の者ということになりました。
この条文は,私が大事にしている「制度趣旨を踏まえた学習」の重要性を身に染みて感じるきっかけになった条文です。
この条文の成年年齢の引き下げの議論がされていたのは、ちょうど私が大学生の頃で,その時私は大学の民法のゼミに所属していました。
私も個人的に興味を持っていた話だったので、成年年齢が18歳で妥当かということを教授に伺ったところ,その教授の先生に言われたのは「成年年齢が18歳で妥当かを検討する前にまず,なぜ(旧)第4条が20歳を成年年齢と定めているのかを検討すべきだ」という言葉でした。
この教授の先生の言葉から「条文の制度趣旨から考えるということは,こういうことだ」と感銘を受けたことは,今でも覚えています。「制度趣旨を踏まえた学習」の重要性を身に染みて感じることができた,思い出深い条文です。
せっかくなので,成年年齢の改正の概要についても,ここで触れておきたいと思います。
特に「➌-③」「➍-④」に関しては,成年年齢の引き下げと婚姻年齢が男女ともに18歳とされたことに伴い,未成年者の状態で(適法に)婚姻をするケースが想定できなくなったことによる改正であることを理解しておきましょう。
髙橋智宏
「令和元年改正会社法と司法書士実務」
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