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蛭町浩の見方・考え方

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司法書士の制度や試験・受験勉強について、また、登記制度についてなどの蛭町浩の見方・考え方を発信していきます。
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#勉強

何のために過去問を使うのか・・・次を考える素材。

蛭町 浩 1. 過去問を学習することの意味受験勉強は,常に時間との闘いと言えます。それは,…

登記研究897号の記事を斬る

皆さん、こんにちは。伊藤塾講師の蛭町です。直前期は、出題予想論点を軸に大胆に学習対象を絞…

2022年 本試験分析会 記述式~場外乱闘編~第3回

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分析会で触れられなかったことや解説レジュメで掲載できなかった点などを、問題解説制作者の立…

2022年 本試験分析会 記述式~場外乱闘編~第2回

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分析会で触れられなかったことや解説レジュメで掲載できなかった点などを、問題解説制作者の立…

2022年 本試験分析会 記述式~場外乱闘編~第1回

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分析会で触れられなかったことや解説レジュメで掲載できなかった点などを、問題解説制作者の立…

伊藤塾司法書士試験科講師からの新年のご挨拶

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新年、明けましておめでとうございます。 新たな年を迎えるにあたって、伊藤塾司法書士試験科…

『戦術』研究のすすめ

直前期になると、試験というのは試験委員が作成した問題を、ただ解くだけのものと「勘違い」している受験生の方が余りにも多いことが目に付き、毎年のことながら、それが残念でたまらない。 よく考えて頂きたいのは、午前の部の2時間、午後の部の3時間を、どのように使うのかだけでなく、どの問題から問題を解くべきなのか、どのように問題を解くべきなのかについても全く自由であるという点である。これは、試験が「与えられるモノ」なのではなく、自分の解きやすいように「作り替えることができるモノ」である

夢の一発逆転ホームランは、打てるのか

書式の試験は、不動産登記、商業登記の各1問づつしか出題されず、しかも、択一とは別個に基準…

受験勉強の「キモ」

受験勉強の「キモ」は、「継続」にあります。そして、継続を支えるのは、「習慣(クセ)」です…

蛭町浩講師 × 坂本龍治講師「改正司法書士法を語る」~第4回「残された課題について…

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日司連はじめ、司法書士サイドは成立した改正点以外にも様々な要望を出し、議論を重ねています…

蛭町浩講師 × 坂本龍治講師「改正司法書士法を語る」~第3回「ひとり法人の容認につ…

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3回目のテーマは「ひとり法人の容認」についてです。 平成14年改正で認められた司法書士法…

蛭町浩講師 × 坂本龍治講師「改正司法書士法を語る」 ~第1回「改正概要と使命規定…

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改正司法書士法をテーマに、全4回に分けてお送りする蛭町浩講師と坂本龍治講師の対談です。 …

過去問の勉強することの意味・・出題の手口の分析と把握

過去問を熱心に勉強している受験生は多い。しかし、そのうちの多くは、現在の自分の状態を過去…

【記述式】申請の個数の判断-1個の法律関係を数個の原因関係と評価する例外②(蛭町講師)

今回は以下の記事の続きとして,「申請の個数の判断-1個の法律関係を数個の原因関係と評価する例外」の「混同」を取り扱う。 混 同 【1】担保権者の所有権取得 1個の法律関係を2個の原因関係として評価する例外として混同がある。  平成11年は,2番抵当権者が合併により設定目的物の所有権を取得した事例である。これにより2番抵当権と設定目的物の所有権が同一人に帰属し混同の要件を満たす。また,先順位抵当権は存在するが,後順位の担保権は存在せず,物に第三者の権利が存在する混同の例外に