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<BACK NUMBER>「一息ついて、自分を取り戻そう」+憲法「立候補の自由(被選挙権)」

みなさん、こんにちは。
行政書士試験科の高木美雪です。

豪雨に空梅雨に、昨今のお天気は心配ですね。
いかがお過ごしでしょうか。

マイページの学習相談やパーソナルトレーナーメールでのやりとりで、「学習計画通りに進まず、焦りばかり。投げ出したい…。」「消化不良のところばかり目につき、今まで何をやってきたのだろう?と嘆いてしまいます。」「体調を崩してから、学習が中途半端になってしまい…どうしたらよいでしょう。」といった、本音が急増しています。
特に、パーソナルトレーナーメールでは、半年以上のお付き合い、お互いの生活パターンや思考過程も理解した上でのご相談なので、痛いほど共感しています。

そのような時、ご提案します。
「まずは一息つきませんか?一息つけたら、理解できるようになったこと、解けるようになった肢に、目を向けてみましょうか。そうすれば、消化してきたことにも目がいき、ご自分を認めることができる。認めることができれば先に進めます!私もそうでした、お試しあれ~!」と。

日常に忙殺されていると、どうしても、優先順位をつけて課題をやっつけることの連続になる。
課題を早く見つけて対応するのはよいことだけれど、そればかりしていると、どうしても課題や問題点だけに目がいくようになり、自分を見失いがち。
では、解決できないこと、消化不良なことばかりか…そんなことないですよね。
一息入れて全体を眺められるようにすると、「あ、チリツモ作戦でやったあの肢、解けるようになってる!」…けっこうありませんか?笑
そう、その調子!

ちなみに、受験時代の私の一息は、夜中、ベランダで息子の部活着(お洗濯を翌朝に持ち越してはいけないシロモノ…)を干しながら、ぼんやりお月さまを眺めることでした。
アルくんとの夜散歩(by平○講師)、バイク乗り回し(by遠○講師)、記憶を飛ばし気味の宴会(by坂○講師)、にゃんことのお戯れ(by志○講師)…講師陣も、一息入れつつ、自分を取り戻しつつ。

さて、一息ついてよい意味で我に返ったら、チリツモ作戦も取り戻します!
今日のお題は、こちら。
Q.立候補の自由は、選挙権の自由な行使と表裏の関係にあり、自由かつ公正な選挙を維持する上で極めて重要であるが、憲法が立候補の自由について明文では規定していないので、立候補の自由は憲法の保障する基本的人権とまではいえない。

さて、判例の趣旨に照らし、この記述は〇か×か、どちらでしょうか?
制限時間は10秒!

…はい10秒!

正解は、×!

立候補の自由…当たり前に思っていたけれど、条文はどうなっていたかな?と焦ったかもしれません。大丈夫、一緒に確認してしまいましょう。

判例は、「立候補の自由は、 選挙権の自由な行使と表裏の関係にあり、自由かつ公正な選挙を維持するうえで、きわめて重要である。このような見地からいえば、憲法15条1項には、被選挙権者、特にその立候補の自由について、直接には規定していないが、これもまた、同 条同項の保障する重要な基本的人権の一つと解すべきである」としています(三井美唄炭鉱労組事件 最大判昭43.12.4)。

憲法第15条1項を見てみましょう。
1項 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
これは、国民の選挙権を保障した規定です。
選挙権は、国民の国政への参加の機会を保障する基本的権利として、議会制民主主義の根幹をなすものとされ、最も重要な権利といえます。
ざっくりいうと、自由を求め、自分たちのことは自分たちで決めるための権利です。
これを獲得するために、人類は闘争を繰り返してきたと言っても過言ではありません。
立候補の自由(被選挙権)は、この選挙権と表裏一体のものとして保障されていると解されています。

最後に、行政書士試験対策として、まとめを。
明文にはないものの、解釈上保障されているものとして、沈黙の自由と営業の自由があります。
・思想についての沈黙の自由←思想良心の自由(19条)
・営業の自由←職業選択の自由(21条1項)
・立候補の自由(被選挙権)←選挙権(15条1項)
この3点セットで条文を確認しておけると、完ぺき!

では、また~!