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【2021年2月28日:修正】セカンドライフでは「遺族厚生年金」のお話になります

厚生年金中心で申し訳ございません

この記事をお読み頂いている皆さま・・

様々なご職業でいらっしゃるかと思います

自営業、専業主婦(夫)・・そしてお勤め(厚生年金被保険者)

申し訳ございません・・

基本的に厚生年金保険被保険者の方が中心となっています

それが、昨日の最後の部分となってしまいました

国民年金のみに加入しているご夫婦の場合・・
遺族基礎年金に該当しないとすると・・この辺りも重要ですね

セカンドライフで「遺族厚生年金」が中心となります

セカンドライフ=老後の高齢者ご夫婦を想定した場合のお話となっています

昨日も述べましたが「遺族基礎年金」の受給対象は

「18歳3月31日前の子」「20歳前の障害のある子」・・・

このように「比較的若いお子様」がいらっしゃる夫・妻となります

ライフプランセミナーの講師歴、約20年ですが・・

定年後にも「お子様の教育費が発生する」といったご家庭も多くなって来ました

こういった背景からも、一概に申し述べる事はできません

それでも・・セカンドライフ(老後)の遺族年金となれば「遺族厚生年金」です

遺族年金は複雑な制度でもあり、詳細は日本年金機構のHPで・・

遺族厚生年金の額は??

さて、その額はどのくらいなのでしょうか?

これも生年月日によって計算方法はありますが・・

これからに当てはめますと・・「死亡した方の老齢厚生年金の4分の3」です
注:老齢厚生年金の「報酬比例部分の4分の3」です(2021年2月28日:追記)
  「経過的加算」は含まれません

(平均寿命が短い)老齢厚生年金受給中の夫が先に死亡した場合

妻には以下の選択肢が残されています

1)「(自身の)老齢基礎年金」に加えて「遺族厚生年金」を受給する
2)「(自身の)老齢基礎年金」に加えて「(自身)の老齢厚生年金」を受給する


1)は専業主婦であった妻が当初は1階部分の老齢基礎年金しかなく、
 2階に遺族厚生年金が新たに支給されるパターンです

2)は、自身の老齢厚生年金の方が遺族厚生年金より多額の場合の選択肢です

じゃあ「(自身)の老齢厚生年金」より「遺族厚生年金」の方が多かった
せっかく自分でも厚生年金保険料を納めてきたのに・・年金に反映されない?

このような声に応えて・・以下の形になっています

まずは(自身)の老齢厚生年金が支給されます
そして「遺族厚生年金」と「(自身の)老齢厚生年金額の差額が・・
「遺族厚生年金」として支給される事となるのです

【例】遺族厚生年金額:120万円 (自身の)老齢厚生年金額:90万円の場合
(支給内訳)遺族厚生年金額:30万円 (自身の)老齢厚生年金額:90万円

結果的は同額ですが「遺族厚生年金」は非課税です
・・まあ、どうしようも無い事ですが・・

これが基本的な仕組みとなります・・

明日は、もう少し別の視点から遺族厚生年金のお話を・・・

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