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夫の死後、妻のために(3)「妻のために」と夫が老齢厚生年金を繰下げても・・

こちらの記事では「遺族厚生年金」の額は
      ・・死亡した人の老齢厚生年金(報酬比例部分)の3/4です
(もちろん、死亡した人の状況・受給者の要件あります・・ご確認を)


そして、こちらの記事では「公的年金の繰下げ」
      ・・老齢年金の受給を65歳より遅くする事で年金額増えます


この二つの記事を合わせて読みますと・・

遺族厚生年金の額は・・

 1)死んだ方(例えば夫)の老齢厚生年金(報酬比例部分)の3/4

 2)老齢厚生年金額は「65歳より遅らせる(繰下げる)事で増える


という事は・・・(ある男性の「独り言」)

2)・・僕の年金を繰下げて・・増やす事だな

1)・・そうすれば・・僕が死んでも・・妻に残す年金額は増えるよね
このように夫の厚生年金の繰下げが、もしもの時の妻孝行にはなりません

誤解されないように・・敢えて「code」機能を使用しました

死亡した夫が繰下げにより増額された老齢厚生年金を受給していた場合でも

遺族厚生年金の計算基礎となる「夫の老齢厚生年金額は『65歳時点の年金額』です」

なかなか、うまく行きませんね(涙)

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