221012 第2章 情報セキュリティを支える基盤の動向(抜粋)2.2 国外の情報セキュリティ政策の状況
2.2 国外の情報セキュリティ政策の状況
2.2.1 国際社会と連携した取り組み
(d)日米豪印 4ヵ国の連携
G7 の枠組みとは別に、2019 年以降、日米豪印 4ヵ
国による協議が重ねられている。中国の東シナ海・南シ
ナ海・インド洋への進出政策が各国共通の重要課題と
なっており、連携を強化する狙いがあると思われる。
2021 年 9 月24日、第 2 回日米豪印首脳会合がワシン
トンD.C. で開催され、菅首相、Scott Morrisonオースト
ラリア連邦首相(Prime Minister of the Commonwealth
of Australia)、Narendra Modi インド首 相(Prime
Minister of India)、Joseph Biden 米国大統領が出席
した※ 149。同会談では。2020 年の 4ヵ国外相会談に引
き続き、法の支配に基づく「自由で開かれたインド太平洋」
の実現に向けた連携で合意するとともに、ASEAN 諸国
による取り組みである「インド太平洋に関するASEAN
ウトルック」を支持し、EU の「インド太平洋における協力
のための戦略」も歓迎した。また、ワクチンを含むコロナ
対策、気候変動、海洋安全保障、テロ対策、サイバー
セキュリティ、人道支援・災害救援等の分野での 4ヵ国
の協力進展を歓迎し、宇宙、サイバーの分野で作業部
会等を立ち上げるとともに、クリーン・エネルギー、人的
交流の分野でも協力を強化することで一致した。
(e)国際連合によるサイバー脅威対策推進
2021 年 5 月24 ~ 28日、サイバーセキュリティに関す
る第 6 会期国連政府専門家会合(GGE:the Group of
Governmental Experts)最終会合が開催され、日本か
ら赤堀毅国連・サイバー政策担当大使(総合外交政策
局審議官)ほかがオンラインで出席した※ 150。同会合で
は、サイバー空間における責任ある国家の行動に関し、
2015 年の GGE 報告書に記載された 11 個の規範への
拘束力のある義務追加の可能性、サイバー空間への国
際法、国連憲章の適用、紛争解決のための信頼醸成、
能力構築等に関する共通認識を取りまとめた。この結果
は報告書として 2021 年 9 月の第 76 回国連総会に提出
された。
同報告はサイバー空間の各国の行動に国際法や国
連憲章が適用されることとし、違反行為に対する加盟国
の責任ある行動を求めた点が特徴である。なお日本政
府はサイバー行動に適用される国際法に関する基本的
な立場を公表している※ 151。
続いて 2021 年 11 月13 ~ 17日、サイバーセキュリティ
に関する国連オープン・エンド作業部会(OEWG 2021-
2025:the Open-Ended Working Group on security
of and in the use of information and communications
technologies 2021-2025)第 1 回会合が開催された。
OEWGは全加盟国のサイバーセキュリティに関する協議
の場として 2019 年に設置され、2021 年 3 月に報告書
を採択していた(「情報セキュリティ白書 2021」の「2.2.1
(1)(c)国連によるサイバー脅威対策推進」参照)。第
75 回国連総会決議により、改めて 2025 年までの活動
が決まったものである。同会議では、日本から有馬裕サ
イバー政策担当大使(総合外交政策局審議官)がビデオ
メッセージで参加、前述の GGE 報告に記載された国際
法の適用等の重要性を強調した。
所感
セキュリティは、あらゆる分野に横断するので、
一本化しないと、バラバラの脆弱性をつかれると感じた。
国同士は特にそう思う。海外は窓口は一本化だよな。
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