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2024年5月の記事一覧
Q&A 別荘をホテルとして賃貸借 事業ででた損失は損益通算可能?
Q.別荘を購入し、自分が利用しない間はホテルとして利用させる賃貸借契約を管理会社と交わしています。
この賃貸事業ででた損失は、自分の他の個人事業との損益と通算できますか?
A.別荘など、趣味や娯楽、保養または鑑賞目的で所有する不動産の貸付は損益通算の対象となりません。
国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotok
Q&A 時間制の駐車区間 仕入税額控除の対象?
Q.時間制の駐車区間の領収書に消費税額やインボイス番号が記載されていませんでした。
仕入税額控除の対象にならないのですか?
A.時間制限駐車区間とは、道路標識等により指定されている道路の区間のことをいいます。
支払う料金は駐車料金ではなくパーキングメーターの作動手数料であり、警察(行政)手数料に該当するので、消費税は非課税とされています。
Q&A 賞与を支給した従業員から受取書をもらう予定ですが、印紙は必要ですか?
Q.従業員に賞与を現金支給しようと思います。
支給した従業員から受取書をもらう予定ですが、印紙は必要ですか?
A.営業に関しない金銭又は有価証券の受取書は非課税とされているので印紙は必要ありません。
Q6月以降の転職と定額減税
Q.9月1日に新たに正社員を雇い入れる予定です。新入社員が前の職場で定額減税を受けている場合どのような処理になりますか?
A.6月2日以降に入社した社員については、前の職場で定額減税を受けていても月次での減税は行わず、年末調整時に精算を行うことになります。
Q2割特例と簡易課税
Q.2割特例を使っていましたが、適用が出来なくなった後は簡易課税を選択したいです。
簡易課税の届出はいつまでに行えばよいですか。
A.2割特例を適用していた事業者の場合、2割特例を受けた期間の次の課税期間から簡易課税を適用する場合、適用を受ける課税期間の間に届出を行えば簡易課税を適用できます。
例えば、令和5年に2割特例を適用した個人事業主が令和6年に簡易課税を適用したい場合には令和6年12
Q.ふるさと納税をすることのメリットはなんですか?
A.ふるさと納税をすると、その自治体から返礼品を受け取ることができます。さらに所得税の還付や住民税の控除が受けられます。寄付という形で税金を前もって納め、翌年に戻ってくるという制度です。
詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1155.htm
Q.お酒にはどのくらい税金がかかっていますか?
A.お酒は二重課税されているものの一つです。
酒税と消費税が課されています。
酒税は、その製造方法や性状等によりお酒を分類し、それぞれ異なる税率を定めています。
詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/01/03.pdf
Q.二重課税とはなんですか?
A.二重課税とはひとつの課税原因に対して同種の租税が2回以上課される状態です。
身近には、お酒・たばこ・ガソリン・軽油・ゴルフ場利用・温泉・宿泊などがあります。
詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6313.htm
Q.病院で支払う金額に消費税はかかりますか?
A.医療費に消費税はかかりません。
医師による薬(処方箋)も非課税です。
詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/06/06.htm
倒産防止共済
Q 倒産防止共済とはなんですか?
A 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、
取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、
掛金は損金または必要経費に算入できます。
確定申告の申告期限
Q 確定申告の申告期限はいつですか?
A 原則として、その年の翌年2月16日から3月15日までです。
なお、所得税の還付を受けるための申告(還付申告)は、
上記の期限とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1000.htm
源泉所得税の納付期限を過ぎた場合
Q 源泉所得税の納付期限を過ぎるとどうなりますか?
A 源泉所得税の納付期限を過ぎるとペナルティが課せられてしまいます。
具体的には、源泉所得税の額の10%相当額を「不納付加算税」として徴収することになります。
納期限を過ぎると必ず不納付加算税が徴収されるというわけではなく、
「やむを得ない理由」が認められる場合については免除されます。
Q.源泉所得税の納付時期
Q 源泉所得税はいつ納めたら良いですか?
A 源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、
原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに
国に納めなければなりません。
ただし、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、
源泉徴収した所得税および復興特別所得税を、
半年分まとめて納めることができる特例があります。
詳しくはこちらをご覧ください。