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先使用権のあれこれ2
既に記事にあげた「先使用権のあれこれ」の続編である。
内容は、前回の記事で記した立場を変えるものではないが、もう少し、自身の考えを整理するために記載する。ただの備忘録のようなものである。
内容を少し刺激的にするために、「日本弁理士会中央知的財産権研究所 第20回公開フォーラム 先使用権-主要論点 大激論」の内容とリンクさせて、自論を語ってみたい。
1.先使用権制度の趣旨基調講演では、主に、田村
進歩性における「本願発明の課題」
X(旧Twitter)で、2つの質問をした結果が面白かったため、ここで紹介することにした。
私が投げかけた2つの質問は以下の通りである。(1つ目の質問は、「使わなくない」→「使わない」の誤記)
質問1
質問2
この2つの質問の違いは、以下の事情Xの存否だけである。
事情X
「本願発明が、陳腐化された技術を採用した「課題」が、当該技術として知られている「課題」とは異なること」
陳腐化され
コラム:「除くクレーム」の権利範囲
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これまで、いくつかの視点から「除くクレーム」を類型化してきた。
「令和4年(行ケ)第10030号」の記事では、「除くクレームが何