記事一覧

特許実務スキル(応用編)No. 1:「除くクレーム」と被利用発明

 ※本記事は、「知的財産のすすめ」サイトにも「コラム」として載せておりますので、同サイトの会員であれば、noteで購入いただかなくても、サイトから見ることができます…

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弁理士X
4日前

先使用権のあれこれ2

既に記事にあげた「先使用権のあれこれ」の続編である。 内容は、前回の記事で記した立場を変えるものではないが、もう少し、自身の考えを整理するために記載する。ただの…

弁理士X
1か月前
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リパーゼ判決と特許法70条2項の整合

今更ながら、と思う方もいるような、古い議論であるが、今回は、リパーゼ判決と特許法70条2項の整合について、個人的な見解を述べたいと思う。おそらくであるが、私の見…

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弁理士X
1か月前

進歩性における「本願発明の課題」

X(旧Twitter)で、2つの質問をした結果が面白かったため、ここで紹介することにした。 私が投げかけた2つの質問は以下の通りである。(1つ目の質問は、「使わなくな…

弁理士X
2か月前
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先使用権のあれこれ

まず最初に 私は「先使用権」について、あまり深く考えたことがないので、真剣に考察されている方々の意見をあれこれ言うつもりはないが、Xで中途半端にコメントしてしま…

弁理士X
2か月前
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コラム:「設計的事項」の拒絶理由を解消する方法

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3か月前
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コラム:「除くクレーム」の権利範囲

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4か月前
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特許実務スキル(応用編)No. 1:「除くクレーム」と被利用発明

特許実務スキル(応用編)No. 1:「除くクレーム」と被利用発明

 ※本記事は、「知的財産のすすめ」サイトにも「コラム」として載せておりますので、同サイトの会員であれば、noteで購入いただかなくても、サイトから見ることができます。サイトの会員契約とnoteでの購入の両方をされた場合であっても返金はできませんのでご注意ください

 特許実務スキル(応用編)は、具体的な実務スキルを紹介する記事である。法律論を語るというよりは、実際の実務を想定し、読めばすぐにでも、

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先使用権のあれこれ2

既に記事にあげた「先使用権のあれこれ」の続編である。
内容は、前回の記事で記した立場を変えるものではないが、もう少し、自身の考えを整理するために記載する。ただの備忘録のようなものである。

内容を少し刺激的にするために、「日本弁理士会中央知的財産権研究所 第20回公開フォーラム 先使用権-主要論点 大激論」の内容とリンクさせて、自論を語ってみたい。

1.先使用権制度の趣旨基調講演では、主に、田村

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リパーゼ判決と特許法70条2項の整合

今更ながら、と思う方もいるような、古い議論であるが、今回は、リパーゼ判決と特許法70条2項の整合について、個人的な見解を述べたいと思う。おそらくであるが、私の見解、というよりは、この議題を捉える視点は、これまで同議題について述べられた種々の論考のいずれとも異なるものであろう。

リパーゼ判決は、特許法70条2項との関係で、よく問題視されていた。(参考として、※1;辻本 良知「発明の要旨認定と技術的

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進歩性における「本願発明の課題」

X(旧Twitter)で、2つの質問をした結果が面白かったため、ここで紹介することにした。

私が投げかけた2つの質問は以下の通りである。(1つ目の質問は、「使わなくない」→「使わない」の誤記)

質問1

質問2

この2つの質問の違いは、以下の事情Xの存否だけである。

事情X
「本願発明が、陳腐化された技術を採用した「課題」が、当該技術として知られている「課題」とは異なること」

陳腐化され

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先使用権のあれこれ

まず最初に

私は「先使用権」について、あまり深く考えたことがないので、真剣に考察されている方々の意見をあれこれ言うつもりはないが、Xで中途半端にコメントしてしまったので、私なりの考えをなるべく正確に書いてみることにする。

先使用権についてを考える前にまず、特許法について触れたいと思う。

当たり前かもしれないが、「特許権」とは、自然権ではない。国が、産業の発達のために作った権利である。「発明」

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コラム:「設計的事項」の拒絶理由を解消する方法

コラム:「設計的事項」の拒絶理由を解消する方法

※本記事は、「知的財産のすすめ」サイトにも「コラム」として載せておりますので、同サイトの会員であれば、noteで購入いただかなくても、サイトから見ることができます。サイトの会員契約とnoteでの購入の両方をされた場合であっても返金はできませんのでご注意ください。

 今回のコラムでは、進歩性の拒絶理由で用いられる「設計的事項」について話そうと思う。現時点で、私が知り得る限り、考え得る限りの「設計的

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コラム:「除くクレーム」の権利範囲

コラム:「除くクレーム」の権利範囲

※本記事は、「知的財産のすすめ」サイトにも「コラム」として載せておりますので、同サイトの会員であれば、noteで購入いただかなくても、サイトから見ることができます。サイトの会員契約とnoteでの購入の両方をされた場合であっても返金はできませんのでご注意ください。

 これまで、いくつかの視点から「除くクレーム」を類型化してきた。

 「令和4年(行ケ)第10030号」の記事では、「除くクレームが何

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