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ミッキーは労基に行った方がいいんじゃないか

ディズニーキャラクターのミッキーマウス。大きくて丸い耳、豊かな表情、かわいいしぐさで、世界的に愛されるキャラクターだ。日本でもファンは多く、ミッキー目当てにディズニーランドやディズニーシーに通っているという人も少なくない。

夢の国であるディズニーランドの象徴でもあるミッキーだが、パーク内に同時に2匹は現れないという話は、皆さんも聞いたことがあるのではないだろうか。ミッキーマウスは1匹しかいない為、同時に2匹以上ミッキーが出ることはないというもので、パレードに出ているときは園内を練り歩いたりしていないというものである。


そうなると、一つの疑問が浮かんでくる。

ミッキーの労働環境、大丈夫なのだろうか。


調べてみるとミッキーの職業は映画俳優とのことで、過去のミッキーが出演する映画を俳優として受けているという設定になっている。となると、パーク内でのショーや、練り歩いたりすることもファンサービスの一環であり、入園料を取っているパーク内でのファンサービスともなると、あれらの行動は間違いなく業務にあたると考えられる。

その場合、ミッキーの労働環境は、恐ろしく劣悪ではないだろうか。いくら夢の国とはいえ、日本国の労働基準にあてはめた時、これが正当に処理できると思えないのだ。


そもそも、ディズニーランドには基本的に休演日は存在しない。この時点で、年間休日0日の365連勤という、泣く子も黙る究極のブラック労働が確定している。

さらに、ディズニーランドは9:00~21:00までの12時間営業で、途中休憩などがあるにせよ、入場と退場のあいさつをしているところを見ると、準備も含めた1日の総労働時間は12時間を超えることが予想される。そうなると、1日に12時間、1週間に84時間の労働。週40時間を超えた労働時間は残業にあたることを考えると、これは、月当たり176時間の残業をしている事となる。

仮に36協定を結んでいてキワキワ迄残業したとしても、年間720時間の残業時間。そんな中ミッキーの年間残業時間は、2,112時間だ。



労基よ。

俺たちはいいから、早く彼の元へ。




長時間労働の中で、必死に笑顔で夢を与え続けているミッキーマウス。やりがい搾取の頂点には、世界的ヒーロが立っているとはなんとも皮肉なものである。

一応ショーやパレード中でも、ミートミッキーの中にはミッキーがいるらしく、その説明が「過去の映画の撮影現場にゲストを案内している」という設定なのだそうだ。これは、ゲストが過去にタイムスリップしている状態ということなので、これをパレードなどにあてはめていくと、ミッキーは同じ時空をぐるぐる回っていてそこに我々が言っているだけという説もできなくはない。もちろん、その方が怖い。

我々はミッキーのそんな苦労を考えることなく、夢をもらって楽しむのが得策なのかもしれない。




1日の労働時間は8時間以下にするなど、労働者を守るための法律である労働基準法。しかし個人事業主は労働者の定義に当てはまらないので、労働基準法が適用されません。

個人事業主は労働基準法が適用されない!労働時間はどうなる?



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